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お客様事例

廃棄物の有価物化

専ら物とは?有価物との違いを徹底解説

産業廃棄物を扱う中で、専ら物や有価物といった物を扱うことがあると思います。

これらは廃棄物になるのか?

廃棄物でない場合には都合よく扱ってもよいのか?

そんな専ら物について解説していきます。

専ら物とは

再利用を目的とした廃棄物のことを言います。有価物と似た意味で使われることがありますが、正確には少し違っています。

専ら物の具体例

①古紙・・・古新聞などの紙くず

②金属くず・・・古銅、アルミ缶、鉄くず等

③古繊維・・・古着などの繊維

④空き瓶類・・・ガラスくず

専ら物と有価物との違い

専ら物は、再利用を目的とした廃棄物であり、廃掃法の適用対象となります。

有価物は、他人に対して有償で売却できるものを言いますので、廃棄物の扱いになりません。

よって、有価物には廃掃法が適応されません。

よく到着時有価物といった表現で、運搬中は廃棄物・買取先へ到着し引き取られた際に有価物といった意味で使われています。

専ら物処理で遵守しなければいけない2つのこと

①各種許可は不要だが、処理方法は「マテリアルサイクル」でなければならない

簡単に言えば、物から物へ再利用されることが条件となります。

例えば、焼却による熱回収といった処理方法では廃棄物処理となります。

いわゆる「産業廃棄物を処理している」ことになるため、産業廃棄物としての扱いになります。

②産業廃棄物として委託される業者は「委託契約書」を作成しなければならない

産業廃棄物として委託処理をされる場合、廃掃法に沿って「委託契約書」を書面で交わす必要があります。

専ら物処理の注意点

注意点①:専ら物と廃棄物の区別を明確にする

しっかり保管された古紙や空き瓶は専ら物として扱えますが、屋外で雑に保管されたために、著しい汚れや破損してしまった物は産業廃棄物として廃棄処理しなければならない場合もあります。

そうなってしまえば、委託処理を行う場合は処分・運搬の許可のある業者へ委託しなければなりません。飛散・流出防止の観点からも、管理方法を怠ってはいけません。

注意点②:専ら物の取り扱いルールを守る

専ら物と産業廃棄物のルールを理解し、区別して対応しなければなりません。産業廃棄物の場合は、書面での委託契約を交わして、信頼できる業者に委託しましょう。

まとめ

専ら物と有価物には、似た意味で使われがちですが、専ら物は「再利用を目的とした廃棄物」として扱われます。

専ら物には、具体的に4つの品目があり、物から物へ再利用されるマテリアルリサイクルが条件となっています。それ以外の場合は、産業廃棄物として廃掃法に従った処理をしなければなりません。

専ら物と産業廃棄物の扱いをそれぞれしっかりと理解し、区別して対応することが必要です。

当社では、産業廃棄物と専ら物のどちらにあたるか?どのように運用管理するか?についても一元管理サポートを行っております。

運用管理についてもお困り事がございましたら、是非お問合せください。

 

 

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