産業廃棄物の処理委託をするとき、許可証の確認は必ず行います。
もし仮に能力の高い技術や車両を持っていたとしても、この許可証がなければ産業廃棄物処理を受託して行うことができません。
確認する際には全体的に行うべきですが、ポイントがあります。
こちらのコラムでは、いくつかのポイントをまとめてご紹介していきます。
目次
許可証の種類
まず大きく分けて「処分」と「収集運搬」に分かれます。
その次に「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」があります。
これらの組み合わせで大きな括りとしてのどの分野の許可なのかがわかります。
また、どこの都道府県・政令市で受けた許可証なのかも重要です。
これらは許可番号で割り振られた11桁または10桁の数字でも確認ができます。
①都道府県/政令市番号②業の種類③都道府県/政令市が自使用する数字④固有番号から出来ています。
有効期限
いずれの許可証にも有効期限が設定されています。
当然、有効期限が切れている場合は処理を行うことができません。
よって、許可はあるけど有効期限が切れていないか確認することもポイントです。
一部で期限が切れていても認められるケースがあります。
それは処理業者が許可証を更新中の場合です。
この場合、許可更新の申請書を一旦送ってもらうことで確認します。
最終的に更新後の許可証を送ってもらい、古い許可証と差し替えて保管しましょう。
事業範囲
大きく分けると、廃棄物の種類、処理方法・能力、積替え保管の有無が確認できます。
廃棄物の種類では、汚泥や廃油、廃プラスチック類など詳しい法分類が記載されています。
記載のない廃棄物は処理できません。
また、収集運搬の許可証には積替え保管の有無が記載されています。
自社の廃棄物がどのようにして運搬が進むのかを把握しておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
全体的な内容を網羅することは必要ですが、上記のようにおさえておくポイントがあります。
許可証の種類、有効期限、事業範囲に注意をおいて、自社の廃棄物を委託できるか検討しましょう。
他にも優良認定という記載もあります。
より信頼のおける業者を選ぶ際の一つの基準にもなるでしょう。
ぜひ参考にしながら、適正処理を進めてみてはいかがでしょうか。