会社で使わなくなった、期限が切れた等の理由で廃棄することになった物があると思います。
身近な物ですが、法律に基づいて処理を行わなければなりません。
当社でも多くの廃棄物についてご相談をいただきます。
こちらのコラムでは、よくあるご相談からいくつかピックアップしてご紹介いたします。
目次
水銀灯・蛍光灯
企業から廃棄されるものは産業廃棄物として処理を行うことになります。
一般廃棄物として処理することはできません。
分類は主にガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類の混合物となります。
もし、ガラスの割れてしまったものは袋などに入れて飛散しないようにします。
水銀使用製品産業廃棄物のため、処理先の許可証をよく確認して委託処理しましょう。
乾電池
企業から廃棄される乾電池も産業廃棄物です。
法分類は主に「金属くず」と「汚泥」の混合物になります。
乾電池以外でもボタン電池や二次電池(いわゆる充電式電池)など他の種類の電池類も産業廃棄物です。
保管時の注意は、+極と-極が接触による発火を防ぐため、テープなどで絶縁しておくことです。
ペットボトルや弁当容器
従業員が飲食した際に発生する廃棄物はどうでしょうか。
事業活動で発生したものではないため、事業系一般廃棄物とも見れます。
しかし、材質的にはプラスチックのものになるため、産業廃棄物である廃プラスチック類とも見られます。
これらは管轄する自治体によっての見解が分かれるところがあります。
どちらに該当するかによって、それぞれの適切な手順で廃棄を行う必要があります。
使わなくなった試薬や機械
研究施設や倉庫から出てきたことがよくある事例です。
中身がわからなくなった液体や石綿やRCF等が使用された古い機械などは危険性があります。
分析を行ったり、廃棄に関する資料を準備する必要があります。
産業廃棄物だけでなく、特別管理産業廃棄物に該当するものもあります。
見た目だけで処理を行うことにはリスクが伴いますし、処理を断られる業者も多いです。
適正処理のためにも詳しい廃棄物の情報を確認しましょう。
当社では、産業廃棄物の品目に関わらず全ての廃棄物に対応可能です。
どのように処理して良いかわからない。
何の廃棄物になるのかわからない。
廃棄物を有価物化したい。
さまざまなニーズに対応しています。
是非、お気軽にお問い合わせください。