お問い合わせ 059-358-7800

8:30~17:30 (土日祝・年末年始は休み)

全国どこでもどんな廃棄物にも対応!
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
※法人のお客様のみ受付

お問い合わせ 059-358-7800

※法人のお客様のみ受付

8:30~17:30 (土日祝・年末年始は休み)

お客様事例

廃棄物の適正処理

テナント・ビルの廃棄物撤去はどのようにする?

複数のオフィスや店舗などが入所しているビルや施設などから退去・移転する場合、廃棄物はどのように処理するのでしょうか。

テナント側かビル管理者か、どちらが行うのでしょうか?

こちらのコラムでは、テナント・ビルの廃棄物撤去について解説いたします。

テナント・ビルから出る廃棄物とは?

事業所の移転などに伴って、それまで使用していたオフィス家具など、様々な廃棄物が発生します。

移転先に移動せず不要になった物、例えば、デスク、椅子、ソファー、ロッカー、キャビネット、書棚、パーテーション、カーペット、ブラインドなどなど多数です。

他にも、プリンター、冷暖房機器、冷蔵庫などの電化製品もあります。

どんなに細かいゴミでも、これらのものは全て事業所から排出された廃棄物なので、家庭ごみとしては処分できません。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類して業者に委託します。

誰が処理するの?

賃貸であれば、そのビル自体の持ち主や管理者がいます。

複数のテナントが入居しているビルや施設からの廃棄物は、その発生場所によって処理の責任が異なります。

・各テナントから発生/テナントの事業活動により生じた廃棄物は、借主であるテナント側が排出事業者となって処理します。

・共有部分から発生/ビルや施設内にある分別集積場所の廃棄物、階段、廊下、エレベーターを清掃した際などに発生するものは、管理者側が排出事業者となって処理します。

・工事やメンテナンスから発生/建設工事に該当する場合は、請負った工事業者が処理します。

撤去・処理の注意点

各テナントから排出された廃棄物を、ビルの管理者がまとめて処理することも可能です。

テナントから委任され、一括してマニフェストの交付や処理業者と委託契約を交わすこともできます。

その際、該当する廃棄物の処分場、受託者の許可の範囲などを記載した委託契約書の交付が必要です。

ビルの管理者に一括委託してもテナントの排出事業者としての責任はなくなりませんので、万が一適切な処理が行われなかった際は、テナント側も責任を問われ、場合によっては罰金・罰則が課される可能性もあるので注意が必要です。

複数のテナントが入居している施設からの廃棄物は、誰の責任でどのような流れで処理するのか判断が難しい場合があります。

弊社では、廃棄処理方法のご提案だけでなく、撤去作業も行っておりますので、ぜひご相談ください。

 

 

※当社は法人様のみのご対応となります。

CONTACT

全国対応お問い合わせ

産業廃棄物処理に関するお問い合わせやお見積り依頼はお気軽にどうぞ。

059-358-7800

8:30~17:30(土日祝・年末年始は休み)

※法人のお客様のみ受付

TOP