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丸商の産廃コラム

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廃棄物管理で知っておくべきことは?《Part.1〜廃棄物の基礎知識〜》

廃棄物には様々な種類があり、種類や性状、発生した条件、どこから排出されるのかなどによって処理の方法が異なります。

廃棄物は法律に従って処理しなければなりませんので、管理の方法や処理の仕方など、正しい知識が必要です。

こちらのコラムでは、廃棄物管理で知っておくべき基礎知識について解説いたします。

廃棄物処理法とは?

廃棄物の処理は、一般的に「廃棄物処理法」と言われる『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で定義されています。

この法律は、廃棄物排出の抑制、廃棄物のリサイクル等、適正な処理を行うことで、人の健康や環境を守ることを目的に作られています。

廃棄物処理法には「廃棄物の定義」「処理・保管等の方法」「責任の所在と罰則」など正しい処理方法が記されていますので、排出事業者・処理業者は法律を正しく理解し、法に則って処理をすることが必要です。

廃棄物の種類

同じ廃棄物でも、一般家庭から排出されるものと事業所から排出されるものでは、処理の方法が異なります。

一般家庭から出るごみは、各自治体が設置する地域の集積場所で回収されますが、様々な企業などから事業活動に伴って排出される廃棄物は、自治体の許可を取った専門の収集運搬・処理業者に処理を委託します。


廃棄物は、大きく2つに分けられます。


・産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類に該当するもの
です。


【事業者を問わずあらゆる事業活動に伴うもの】
1.燃えがら 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん


【排出業者が限定されるもの】
13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動物系固形不要物 17.動植物系残さ 18.動物のふん尿 19.動物の死体


【特殊なもの】
20.コンクリート固形化物など、産業廃棄物を処分するために処理したもので、1.〜19.に該当しないもの。

・一般廃棄物


一般廃棄物とは、上記の産業廃棄物以外の廃棄物です。

廃棄物が排出された状況と種類によって、産業廃棄物か一般廃棄物かが区別されます。

一般家庭から出たものは「家庭系一般廃棄物」、事業活動に伴い事業所から排出されたものは「事業系一般廃棄物」となります。

同じ廃棄物でも、排出された場所や種類によって処理方法が異なります。

産業廃棄物を一般廃棄物として処理してしまうと、罰金や罰則が課される対象となりますので注意が必要です。

廃棄物処理法の正しい知識について不安がある場合など、ぜひご相談ください。

 

 

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