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丸商の産廃コラム

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建物解体後の排出事業者は?

家屋やビルなどの建築物や建造物を解体した際には様々な廃棄物が発生します。

これらの廃棄物は誰が排出事業者となり、どのように処理するのでしょうか?

こちらのコラムでは、解体工事で発生した廃棄物の処理について解説いたします。

排出事業者は誰になるの?

排出事業者とは、事業活動に伴って廃棄物を排出する事業者のことで、製造工場や病院、小売店など様々です。

しかし、解体工事の場合は、解体を依頼した施主ではなく、委託された解体業者が排出事業者となります。

解体工事は廃棄物処理法の観点では、解体する前の家屋やビルなどの建物は売却可能な有価物ですが、解体工事によって廃棄物になったという考え方です。

とはいえ、解体業者が不法処理や法律違反をしていることを知りながら解体工事を依頼した場合、施主側も罰せられてしまうので注意が必要です。

処理の方法は?

解体工事を依頼する施主側は、自社で解体から運搬、処理まで一貫して行える能力は持ち合わせていないことがほとんどです。

そこで、解体業者に解体工事から処分まで委託することになります。

その際、解体業者が排出事業者としてマニフェストを交付することが義務付けられています。

また、解体工事業者が元請け業者として受注し、解体から運搬まで一貫して社内で行う場合は、収集運搬業許可は必要ありませんが、解体工事業者が下請けとして運搬業務を行う場合には収集運搬業許可が必要になります。

解体業者選びのポイント

産業廃棄物の収集運搬を行うには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、解体工事業者としては取得が必須のものではありませんので、許可を得ていない業者もあります。

しかし、許可を取得している業者であれば、解体工事と収集運搬を一社でまとめて行えるので、費用を抑えられるメリットがあります。

また、廃棄物の保管についても注意が必要です。

やむを得ない事情で工事現場から処理施設へすぐに運搬できず、排出事業者の土地で一時保管する場合があります。

その際、定められた保管基準を満たしているかなども注意が必要です。

他にも、不法投棄などを行う悪質な業者もいますので、業者選びには細かな確認と打ち合わせが必要です。

解体工事の場合は、解体工事業者が排出事業者となりますが、不法処理をしていると知りながら依頼した場合には施主も罰せられます。

許可の取得や元請け下請けの流れなど複雑なケースもあります。

安心できる業者選定などもご提案しますので、ぜひご相談ください。

 

 

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