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お客様事例

廃棄物の有価物化

法改正・判例から見る「有価物と廃棄物の境界」

産業現場では、使用済み資材や製造時の副産物などを「有価物として売却」する動きが年々増えています。
再資源化が進む中で、廃棄物を「コスト」ではなく「収益」と捉える流れは、環境経営やSDGs対応の面でも歓迎されるところです。

しかし、「有価物だから廃掃法は関係ない」という考え方は、すでに通用しなくなってきているのが現実です。

有価物でも“廃棄物”とみなされるケースとは?

環境省の通知や行政指導では、形式的に有価で取引していても、「実質的に廃棄物である」と判断されることがあります。

・品質が著しく劣化しており、通常の用途で使えない

・リサイクル先で大量に保管され、再利用の実態がない

・処理先が再資源化ではなく、実質的に焼却・埋立てしている

・取引価格が極端に低い/逆有償になっている

こうした場合、廃棄物処理法に基づく許可がない取引は「違法処理」となる可能性があります。

トラブル事例

金属くずの有価売却 → 実際は埋立
 → 排出事業者とリサイクル業者が共に指導対象に。

一部の製造残渣を“製品ロス”として有価処分
 → 再利用実態が曖昧で、「形式的な有価」では不十分と判断

有価物取引だったが、処理後の残渣が不適正保管
 → 最終的に排出者責任を問われ、費用負担が発生

有価物の判定は「書類」+「実態」で決まる

以下のような観点で“有価物か廃棄物か”を確認できます。

契約関係譲渡条件、取引価格、運搬費の負担
物の状態汚れ、異物、腐敗・変質の有無
処理ルート再資源化の方法と実態
量と頻度継続的に取引されているか

つまり、帳票上は有価物でも、実態が伴わなければ“違法”とみなされることがあるのです。

私たちのコンサルティングでは、以下のようなご支援が可能です。

①有価物化した品目は定期的にリスク評価(リサイクル先の実態確認含む)

②契約書には、リサイクル内容・履歴の明示(売買価格とあわせて)

③相場変動時に見直しをかける体制(逆有償化するなら許認可処理へ)

まとめ

「有価物なら安心」という時代は終わり、
これからは「有価物かどうかを、常に疑う視点」が企業に求められます。

一度問題が発生すれば、排出者責任によりコスト・信用ともに大きな損失になります。
だからこそ、有価物の取り扱いにはコンサルティングの専門性が重要です。

有価物化へのチャレンジやその後のサポートも丸商へお任せください。

 

 

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