事業活動に伴って発生する産業廃棄物の中に、医療廃棄物と呼ばれている廃棄物があります。
医療系産業廃棄物や医療産廃とも呼ばれたりします。
医療廃棄物とはどのような廃棄物の事で、どのようにして処理を行うのでしょうか。
今回は医療廃棄物について詳しく解説していきます。
目次
医療廃棄物とはどんな廃棄物?
医療廃棄物とは、病院や診療所などの医療関係機関で医療行為等を行った際に排出される廃棄物のことを言います。
この医療関係機関から排出される廃棄物は大きく分けて2つがあります。
1つは医療行為によって発生した「産業廃棄物」と、もう1つはそれ以外の活動で発生した「一般廃棄物」があり、医療廃棄物はその産業廃棄物に該当します。
具体的な廃棄物は?
例えば、医療行為によって使われた注射針やメスなどの医療機器、血液、レントゲン現像廃液、などが該当します。
また、医療廃棄物から生じたもので人に感染もしくは感染する恐れのある病原体が含まれている廃棄物は感染性廃棄物となり、特別管理産業廃棄物に該当します。
感染性廃棄物とは、「医療関係機関等から生じ、人が感染し、または感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物」と定義されています。
それ以外の非感染性廃棄物が、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
例えば、非感染性の医療機器などの装置は、金属くずや廃プラスチック類です。
処理方法はどのようになるのか?
感染性廃棄物は、感染性を失わせる処理を行わなければなりません。
①焼却設備を用いた焼却処理
②溶融施設を用いた溶融処理
③高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法
④乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法
⑤肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱によって消毒する方法
焼却後に発生した焼却灰や溶融後のスラグは、埋立て処分もしくは路盤材などへリサイクル処理を行います。
感染性廃棄物の処理について、環境省より詳しいマニュアルが設けられています。
詳しくはコチラ
注意することは?
感染性廃棄物の保管方法
①周囲に囲いをする。
②保管施設には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の保管場所であることがわかるように取扱注意の表示する。
③感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で行う。
④専用の保管施設が設置できない場合には、関係者以外が立ち入れないように配慮する。
⑤感染性廃棄物の保管はできる限り短期間にする。
やむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密閉し、腐敗しないように冷蔵庫に入れるなどする。
荷姿・梱包・容器
性状に応じて適切な容器で保管することが必要です。
①液状または泥状の物・・・密閉容器
②固形状のもの・・・丈夫なプラスチック容器を2重にする、もしくは堅牢な容器
③鋭利な物・・・耐貫通性のある丈夫な容器
表示方法
感染性廃棄物であることを表示するために、容器にバイオハザードマークを表示します。
①液状または泥状の物・・・赤色
②固形状のもの・・・橙色
③鋭利な物・・・黄色
まとめ
医療廃棄物は、医療関係機関から排出される産業廃棄物です。
具体的には医療行為から発生した注射針やメス、血液等の廃棄物が該当されます。
中には感染性廃棄物と呼ばれるものが含まれており、特別管理産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
主な処理方法や焼却や溶融などがあり、リサイクルすることも可能です。
処理するまでには決められた適切な保管方法で保管していおく必要があります。
詳しい方法は環境省のマニュアルもありますので、そちらを確認しておくことが良いでしょうか。
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