蛍光灯は家庭や企業のオフィスなど多くの建物で使用されています。
もし、企業から廃棄する場合は、産業廃棄物として処理しなければなりません。
日常的に大量廃棄することがないため、ついつい溜めて出そうと倉庫や廃棄置き場に溜まってしまうことがよくあります。
いざ廃棄する時に、どうすればよいかわからない方もいると思います。
今回はそんな蛍光灯の処理について解説していきます。
目次
蛍光灯を産業廃棄物としての処理するには
企業から出た蛍光灯は産業廃棄物のため、自治体で処理することができません。
許可を得た専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理を行うことになります。
そのためには、処理業者が許可を持っているのかどうかを必ず確認しましょう。
許可を持っているかどうかは、許可証を確認して判断します。
中には依頼を受けてから不法投棄を行ったりする業者も存在します。
特に「極端に処理費が安い」「見積内容が不透明」「過去に大きな事故や行政処分を受けた」業者にはよく注意した方が良いでしょう。
どのような処理フローで廃棄されるのか事前に確認して「本当に依頼しても問題がないか」見極めることも大切です。
蛍光灯の廃棄までに必要なことは?
産業廃棄物として処理するまでに、処理業者と処理委託契約書を締結しなければなりません。
見積りや口頭だけでの処理は法律違反のため、罰則が科せられてしまします。
また、産業廃棄物を処理する際にはマニフェストを交付して処理することが必要です。
マニフェストを交付せずに処理することも違法です。
蛍光灯を保管する際の注意
蛍光灯には有害物質である水銀が含まれています。
よって、蛍光灯を割ってしまうと水銀が空気中に放出されてしまいます。
量的には微量のため、1本割れたからと言ってすぐ環境被害が出ることは考えにくいです。
しかし、吸い込んでしまった水銀が体内に蓄積して健康被害や誤って触れて怪我をしたり可能性があります。
故意に割ったり、野ざらしで放置せず、適切に屋内で保管するようにしましょう。
もし割れてしまった場合は、袋や容器にまとめて、バラバラのまま放置しないようにします。
また、蛍光灯のワット数や形状などによって処理費が変わる場合もあります。
混合されていると処理費用が高くなったり、引き取りされない可能性が高いです。
よって、蛍光灯の種類ごとに分別しておくことも必要です。
他の廃棄物と混ぜる事は絶対にやめましょう。
まとめ
企業から排出される蛍光灯は産業廃棄物として処理を行うことになります。
自治体の燃えるごみなどに出して処理することはできません。
各自治体の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に処理委託を行います。
廃棄するまでに、処理業者と委託処理契約書を締結しておくことが必要です。
しかし、どんな業者でも良いからとむやみに契約して依頼してしまうと不適切な処理をされている可能性もあります。
排出事業者が自ら信頼のおける業者を見極めて、適切に処理できる業者に依頼しましょう。
産業廃棄物を処理する時は必ずマニフェストを交付して処理を行います。
処理に出すまでは、蛍光灯を割ったりせず安全に保管します。
もし、途中で割れてしまったら袋や容器に入れて安全に保管しましょう。
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