農業廃棄物は、農業を営む上で排出された廃棄物は産業廃棄物として扱います。
廃棄する場合、事業系一般廃棄物と産業廃棄物と区別して処理しなければなりません。
今回のコラムでは、そんな農業廃棄物について解説していきます。
具体的な産業廃棄物、一般廃棄物を確認していきましょう。
目次
産業廃棄物に該当するもの
例えば、以下のような廃棄物が該当します。
廃プラスチック類
ビニールハウスのフィルム、ホース、塩ビパイプ、プラスチック製の容器
廃油
農業機械に使用して不要になったメンテナンスオイルや燃料
廃酸・廃アルカリ
廃農薬
金属くず
廃ドラム缶、釘やハンマー等の金属製工具・道具、ハウスのパイプ
木くず
物流移動に使用した木製パレット
業種指定の産業廃棄物
「動物のふん尿」「動物の死体」に関わる廃棄物は、畜産農業から排出されたものに限ります。
事業系一般廃棄物に該当するもの
紙くず
肥料が入った紙製の袋などの紙くず、ダンボール箱など
木くず
伐採した木や枝、作物残渣など
繊維くず
天然繊維のロープ類など
上記の廃棄物は、いずれも業種指定された企業から廃棄される場合のみ産業廃棄物になります。
ただし、いずれの廃棄物もPCBが染み込んだ廃棄物は産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物と一般廃棄物を間違えて処理してしまったら?
もし、間違えたまま処理した場合、廃棄物処理法違反になってしまいます。
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
よって、軽はずみで行った処理でも重大な責任が科せられてしまいます。
一部、例外で産業廃棄物と一般廃棄物を合わせて処理することができる「あわせ産廃」という事例があります。
これは市区町村で認めている自治体があり、一般廃棄物と産業廃棄物を合わせて処理することができる場合があります。
ただし、これは自治体によって認めている自治体と認めていない自治体があります。
認めている場合であっても、受け入れ条件がまちまちです。
搬入する場合は事前に詳しく確認しておきましょう。
いかがだったでしょうか?
今回は具体的な例をいくつかピックアップして取り上げました。
こちら以外の廃棄物で迷ったり、困ったりした場合は、管轄する自治体に確認することが良いです。
当社では主に産業廃棄物について、リサイクルや有価物化など適正処理を特に注力してご提案をしております。
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