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丸商の産廃コラム

法改正(法に関するコラム)

PCB廃棄物の処理期限と罰則について解説

そもそもPCBとは何なのか?

PCBとは「ポリ塩化ビフェニル」の略で、人工的に作られた油状の化学物質です。

化学的に安定しており、絶縁性も良い(電気を通しにくい)特徴があります。

その特徴から工場やビルの変圧器やコンデンサの絶縁油、蛍光灯、安定器などに使用されていました。

しかし、PCBは人体の健康や環境にとても有害な物質であることが確認されています。

そんな有害性から昭和47年に製造・新たな使用が禁止されました。

当時は適正処理できる施設がなかったために放置され、現在でも多くのPCB使用製品が全国的に保管され続けています。

その上でPCBには処理期限が設けられているため、期間内に適切に処理しなければなりません。

本記事ではPCBの処理期限や罰則、処理の委託先について解説していきます。

PCBの処理期限はいつまで?

製品に含まれるPCBの濃度によって、処理期限が異なります。

PCB濃度が5000mg/kgを超えるものは高濃度PCB廃棄物0.5mg以上5000㎎以下の場合は、低濃度PCB廃棄物に分類されます。

そのため、まずはPCB使用製品がどちらに該当するかを調査するところから始めます。

PCBの高濃度と低濃度はどのように判別するのか?

以下の3つのステップを参考にPCB濃度の判別をしてみてください。

製造日を確認する

昭和28年から昭和47年の間に、国内で製造された変圧器・コンデンサには高濃度PCBが使用されたものがあります。

昭和47年に製造・使用が禁止されました。

よって、昭和48年以降に製造された変圧器やコンデンサは、高濃度PCB廃棄物に分類されません。

機器種別を確認する

高濃度PCBが製造・使用されていた時期であっても機器種別によっては、PCBが使用されていない可能性が高いものが存在します。

例えば、開閉器や遮断機には含まれていないことが多いです。

メーカーを確認する

製造日と機器種別だけでは「高濃度PCBが使用されている可能性がある」とわかっても、最終的に「高濃度PCBが使用されている」と言い切ることは難しいです。

その際は、国内のメーカーが提供している「機種別の判断基準」を確認するのがよいでしょう。

この基準表のPCB確定表に記載された銘柄と照らし合わせて確認することができます。

もし、基準表を見ても判別ができない場合は、メーカーへ問い合わせて確認しましょう。

何も情報が無い場合、専門業者でPCBが含まれているかの分析が必要になることもあります。

高濃度PCBの処理期限

PCB特別措置法により、エリアと製品によって処理期限が決まっています。(下記参照)

   
エリア別 変圧器・コンデンサ安定器及び汚染物等
北海道事業エリア
(北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、新潟県、福島県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県)
令和4年3月31日迄 令和5年3月31日迄
東京事業エリア
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県)
令和4年3月31日迄 令和5年3月31日迄
豊田事業エリア
(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)
令和4年3月31日迄 令和4年3月31日迄
大阪事業エリア
(和歌山県、奈良県、大阪府、京都府、兵庫県)
令和3年3月31日迄 令和3年3月31日迄
北九州エリア
(島根県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
平成30年3月31日迄 令和3年3月31日迄

なお、高濃度PCBは、期限内に処分できなければ事実上「永久的に処分ができない」ことになってしまいます。

期限内に処理完了するために、高濃度PCBを所有されている事業者の方は計画的な廃棄に取り組んでいきましょう。

低濃度PCBの処理期限

低濃度PCBの場合は、2027年(令和9年)3月31日までに処理することがPCB特別措置法によって決まっています。

処理はどこに委託すればよいのか?

処理する製品が高濃度PCBか低濃度PCBによって、委託先が異なります。

高濃度PCBの場合、国の特殊会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へ委託することになります。

低濃度PCBの場合、民間の処理業者へ委託することになります。

PCB使用製品を処理する際の注意

PCB廃棄物の可能性がある場合は、PCB含有の有無を調査し、保管・処分状況を毎年各都道府県に届出する必要があります。

 また、排出事業者は自らの責任において処理することが法律で定められており、最終処分が完了するまで事業者にも責任があります。

よって、委託する収集運搬業者、処分業者が無許可で処理をしていたり、不法投棄など不適切な処理がされていた場合、排出事業者も責任を負うことになります。

そうならないために、も信頼のおける処理業者をしっかり調査して依頼することが重要です。

まず委託先の収集運搬業者・処分業者が許可を持っていることを確認します。

口頭ではなく、必ず許可証を確認するようにしましょう。

・過去に行政処分(許可取り消しなど)を受けていないか

・処理方法は明確にされているか

・過去の処理実績 など

これらを確認して本当に信頼できる業者を選定することが大切です。 

また、契約の際は収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面にて契約書を交わし、廃棄物引き渡し時には必ずマニフェストを交付しなければなりません。

もし違反してしまった場合どうなってしまうのか?

それぞれの違反行為によって罰則が設けられています。

もし処理業者が違法な処理をしていたとしても、排出事業者にも責任があります。

よって、これらの罰則をきちんと理解した上で、違反にあたらないよう処理を選定しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による罰則

不法投棄をした。 法人においては1億円以下の罰金
無許可業者で処理を行った。 5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方
基準不適合な業者へ委託した。 3年以下の懲役、3百万円以下の罰金、若しくはその両方
特別管理産業廃棄物の管理責任者をおかなかった。 30万円以下の罰金
マニフェストの虚偽等を行った。 50万円以下の罰金

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法による罰則

処理期限内に適正処理を行わなかった。環境大臣・都道府県知事の改善命令に従わなかった。 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方
保管及び処分状況を届出なかった、虚偽を行った。 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
法人においてPCB保管事業者を相続等により承継した届出をしなかった。虚偽の届出をした。 30万円以下の罰金
環境法令で定める場合を除き、PCB廃棄物を譲渡した、譲り受けた。 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方

まとめ

本記事では、PCBの処理期限や処理の委託先について解説しました。

まずはPCB使用製品が「高濃度」か「低濃度」を確認します。

判別するために製造年・機器種別・メーカーによって判断しましょう。

PCB使用製品が、

高濃度PCBの場合
処理期限:エリアと製品よって異なる(詳しくは環境省のHPをご覧ください。)
処理の委託先:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
低濃度PCBの場合
処理期限:2027年(令和9年)3月31日まで
処理の委託先:民間の処理業者

になるのでしたね。

ぜひこの記事を参考に自社・工場で所有されている廃棄物をチェックしてみましょう。

また株式会社丸商ではPCB使用製品の処理をこれまでに数多くのご相談から処理まで行ってきました。

「高濃度か低濃度か分からない」

「PCB廃棄物の処理費用は?」

など処理に関することを無料でご相談を承ります。

PCB廃棄物の処理でお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

 

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