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丸商の産廃コラム

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産業廃棄物処理の委託契約、ここだけは確認しよう!

事業所から排出される廃棄物は一般家庭から出るごみとは違い、専門の業者に処理を委託する必要があります。

法律に則った処理をしなければ罰金や罰則を課せられることもありますので、契約の際は注意が必要です。

こちらのコラムでは、産業廃棄物の委託契約の際、確認すべき点ついて解説いたします。

業務委託の流れ

事業活動に伴い排出された産業廃棄物の処理は、運搬・処理の許可を得た業者に委託します。

一般的な流れは、まず排出する廃棄物の種類によってその許可を持っているかの確認、見積もりを取って価格の比較検討などを行います。

続いて、収集運搬・処理、委託内容に関する許可証を提示してもらい内容確認をします。

書類の確認ができたら、収集運搬業者、処理業者の両者と産業廃棄物処理委託契約書の締結を行い、廃棄物の引き渡しをするという流れになります。

産業廃棄物処理委託契約書とは?

産業廃棄物処理委託契約書は、廃棄物の種類、量、運搬方法、処理方法を明記して業者と書面で委託契約を締結するものです。

委託を受けた業者は契約書の内容にしたがって処理を行います。

廃物処理法には排出事業者の処理責任が明記されているので、排出事業者側の責任として必ず締結しなければなりません。

委託契約書には、収集運搬委託と処分委託をするもので記載すべき項目が異なります。

それぞれの共通項目、運搬委託委託の項目、処分委託の項目があります。

また、契約書だけでなく、委託先の業者が基準を満たしているかを確認するため、別途必要に応じた書類を添付する必要もあります。

注意すべき点

産業廃棄物の処理委託を締結する際に注意すべき点はいくつかあります。

まず、産業廃棄物の処理は再委託が原則禁止されていることです。

委託を受けた業者が他者に再び委託をすることは、責任の所在が不明になり、不法投棄などの不正処理に繋がる恐れがあります。

そのため法定基準を満たさない再委託は禁じられています。

また、排出事業者は、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約する、二者間契約が原則です。

排出事業者が処分業者の処理能力を確認せずに収集運搬業者と処分業者の三者で同時に契約することは禁じられているからです。

適正処理、適切な料金のためにも三者間は原則認められていません。

産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存は、廃棄物処理法で義務付けられています。

2005年からは契約書を電子化して運用保存することも可能になりました。

このように契約書には覚えるポイントも多く、複雑で難しい内容もあります。

当社では、処理ご提案のみでなく、ご契約時の書類もしっかりサポート行います。

一括して安心してお任せください。

 

 

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