建物の解体や移転、所有者変更などによって、置かれたままになっている物があります。
これらのものは残置物と呼ばれています。
もし、事業者において廃棄する場合、主に産業廃棄物と一般廃棄物して処理することになります。
そんな廃棄物を実際廃棄する場合、どのような扱いになるのか解説していきます。
目次
残置物の処理責任は?
残置物を処理すべき排出事業者は誰になるのか解説します。
例えば、解体する建物に残された家具、機械、什器などはどうなるでしょうか。
基本的にはその建物、物の所有者が排出事業者となり、処理することとなります。
もし、建物と造り付けになっており、解体工事を行う事によって廃棄する場合、工事の元請け業者が排出事業者になります。
残地物の具体的な廃棄物例
先の通り、所有者と工事業者のいずれかが排出事業者になることと、産業廃棄物と一般廃棄物に分けて廃棄することになります。
事業者であることを前提に、具体的な廃棄物例でどのように処理するのか確認してみましょう。
机や椅子、什器
上記の通り、造り付けになっているのかによって排出事業者が変わります。
廃棄物では、業種や性状によっても産業廃棄物か一般廃棄物かがわかれます。
金属製のものは「金属くず」、プラスチック製であれば「廃プラスチック類」です。
木製のものは「木くず」にあたりますが、これは業種指定があるため一般廃棄物になる可能性があります。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン
これらの廃棄物は家電リサイクル法に則った処理を行います。
家電リサイクル料金を支払い、指定引き取り場所へ運ばれ処理されます。
ただし、業務用エアコンや冷蔵庫は全く別の方法で処理しなければなりません。
これらを廃棄するためには「フロン回収・破壊法」に則った処理を行います。
それぞれの種類によって、廃棄物処理は十分注意して処理を検討しましょう。
試薬や燃料、謎の液体物
主に所有者が解体や移動する前に、事前に処理を行うこととなります。
中身が分からない、いつから放置されているか不明な液体特には危険です。
日にちが経過して、中身や容器が劣化・性状に変化がある可能性もあります。
メーカーに確認したり、中身を分析したりして適正処理を心がけましょう。
PCB廃棄物
最後にPCBが含まれた変圧器やコンデンサなどです。
これらの廃棄物は、建物の所有者が産業廃棄物として処理しなければなりません。
よって、解体工事に伴って廃棄する場合であっても工事業者が処理することはできません。
PCBが含まれているか不明確なものは、判別するまで適正な保管を行います。
まとめ
事業者が廃棄する残置物は、産業廃棄物と一般廃棄物として処理します。
その処理責任は、造り付けかどうか、解体工事によって廃棄する場合によって、所有者か工事業者なのかが分かれます。
また、物によって産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか詳しく確認する必要があります。
それぞれの法律をしっかり守って適切に処理を進めましょう。
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