お客様より「水銀が含まれた廃棄物が処理できずに困っている」とのご相談をよくいただきます。
水銀は有害性があり、廃棄物としても色々な廃棄基準などがあります。
知らずに処理して違法とならないように注意しなければなりません。
実際にどのような廃棄物がどんな扱いになるのでしょうか?
今回は「水銀」含まれた水銀廃棄物について紹介していきます。
目次
汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい等
これらの廃棄物は品目により、水銀汚染の基準値が設定されています。
基準を超えた廃棄物は特定有害産業廃棄物となり、特別管理産業廃棄物に該当します。
いわゆる水銀汚染物となります。
具体的には、
汚泥・燃え殻・ばいじん・鉱さい:0.005mg/ℓ
廃酸・廃アルカリ:0.05mg/ℓ
これ以下の場合は、普通産廃に該当しますが、以下の基準に含まれる場合は「水銀含有ばいじん等」の取り扱い許可が必要になります。
汚泥・燃え殻・ばいじん・鉱さい:1000mg/kg
廃酸・廃アルカリ:1000mg/ℓ
運用時には、マニフェストにその旨を記載して交付します。
正しく判定するためには分析試験を行う必要があります。
水銀以外にも特定有害産業廃棄物となる有害物質は多くあるため、注意が必要です。
水銀使用製品産業廃棄物
こちらは水銀を使用した製品が廃棄物となったものです。
具体期には、蛍光ランプや水銀体温計などがあります。
これらの廃棄物は、特別管理産業廃棄物には該当しません。
大本となる品目は、廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずの混合物となります。
よって、普通産廃として処理を行いますが、水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いが許可証に含まれていることが必要です。
廃水銀等
これは水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収したものや、水銀使用製品の製造施設、研究機関等の特定施設から生じた廃水銀・廃水銀化合物のことです。
こちらの廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当します。
上記の条件があるため、一般的なオフィスや工場から出たものでは該当しないケースがほとんどです。
まとめ
今回は水銀廃棄物について解説いたしました。
大きく分けて、水銀汚染物、水銀使用製品産業廃棄物、廃水銀等があります。
水銀汚染物にはそれぞれ品目によって基準が設定され、基準値を超えたものは特別管理産業廃棄物に該当します。
また、特管基準以下であっても水銀含有ばいじん等の基準にも注意が必要です。
水銀使用製品産業廃棄物は普通産廃です。
しかし、処理するには水銀使用製品産業廃棄物の許可が含まれていることが必要です。
最後に廃水銀等は特別管理産業廃棄物に該当します。
こちらは該当条件が発生工程や施設に限定されるため、一般的な企業から排出されることはありません。
当社では、いずれの廃棄物も処理ご提案が可能です。
有害汚泥や燃え殻等の実績もございます。
処理ご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。