解体工事や撤去工事、古くなった装置などで廃棄される石綿は産業廃棄物です。
石綿の処理は法律によって条件がいくつか設定されており、適切に処理を行わなければなりません。
具体的に処理していくためにどのようなにしていけばよいのでしょうか。
こちらのコラムでは、石綿の処理について解説いたします。
目次
産業廃棄物の扱いは?
石綿含有産業廃棄物は、品目として石綿という種類の産業廃棄物ではありません。
例えば、廃棄物の性状通りにがれき類やガラスくず等といった普通産廃の扱いです。
いわゆる非飛散性アスベストとも呼ばれます。
注意としては、石綿含有産業廃棄物を含む場合その旨をマニフェストに記載することです。
「石綿含有産業廃棄物」の定義としては以下の通りです。
【工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの】とされています。
逆に0.1%を超えないものは石綿含有産業廃棄物にはなりません。
ただし、石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業で除去されたもの等は「廃石綿等」と呼ばれる特別管理産業廃棄物です。
こちらは飛散性アスベストです。
詳細はこちらをご確認ください。
処理方法は?
石綿含有廃棄物の処理方法にはいくつか方法あります。
・溶融施設にて溶融処理を行うことで無害化する
・許可を受けた無害化処理施設で処理する
・飛散等の対策を行い、最終処分場にて埋立て処分する
いずれにしても必ず許可証等を確認して、適正処理が可能かどうか確認しましょう。
収集運搬も同じく「石綿含有産業廃棄物を含む」「廃石綿等」の該当する廃棄物の許可があるのかは重要です。
処理する際の注意
石綿の処理には上記で上げた処理方法以外でも条件がいくつかあります。
・飛散防止措置を取ること
・中間処理で破砕は禁止
・他の廃棄物と区別すること(収集運搬、保管、積替え保管)
・一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土する(埋立ての場合)
人体にも悪影響があり、危険性があるため法律が他の廃棄物に比べて厳しく設定されています。
丸商では、石綿含有産業廃棄物の処理ご提案実績が多くございます。
中にはリサイクルできた廃棄物の運用方法も多数です。
法律的なことがよくわからない場合でも丁寧にご説明した上で、処理提案を進めます。
ぜひ廃棄でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。