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丸商の産廃コラム

COLUMN

小型家電の産廃処理方法は?

冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど家庭から出る家電製品を処分する際、家電リサイクル法が適用されることは、よくご存じでしょう。

では、事業所から出る電化製品については、どのように廃棄処理すればいいのでしょうか?

こちらのコラムでは、小型家電の産廃処理方法について解説いたします。

小型家電リサイクル法とは?

小型家電とは、パソコン、携帯電話・スマートフォン、電源アダプタ、デジタルカメラなどです。

これらの製品は、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」に従って処分します。

2013年4月から施行されているこの法律は、使用済みの小型家電を回収して、金属資源としてリサイクルする目的で、制度の対象品目が定められています。

家庭から排出されたものだけでなく、事業者から排出された小型家電も対象となります。

コピー機や業務用の機械などは対象外となります。

家庭と事業所の違いは?

事業所から排出され家電製品は、一般家庭から排出される家電製品とは廃棄方法が異なります。

家庭から排出されるものは、各自治体が設置している回収ボックスに投入します。

事業所から排出されたものは自治体の回収ボックスには投入できませんので、認定業者に引き渡します。

ただ、小型家電リサイクル法は、促進型制度のため罰金や罰則があるわけではなく、あくまで努力義務となります。

そのため、産業廃棄物として処理することも可能です。

産廃処理の方法は?

事業者から排出された使用済み小型家電は業者が回収後、分解・粉砕、選別し、有害物質処理を行ってから再資源化されます。

事業者から排出された小型家電のリサイクルは、産廃処理法で定められた収集運搬と中間処理を委託するので、「委託契約書」「マニフェスト(産業廃棄物管理表)」が必要になります。

委託先は、小型家電リサイクル法に基づいて、適正に使用済み小型家電の再資源化を行うことができる、環境大臣が認定した認定事業者になります。

認定事業者は、情報漏洩対策や盗難防止対策をしていますが、廃棄の際はデータ消去をしておくとより安心でしょう。

事業所から排出された使用済み小型家電の処理は、排出事業者の責任です。

認定業者ではない無許可の業者に回収を委託してしまうことのないよう注意が必要です。

適正な処理方法と業者をご提案しますのでぜひご相談ください。

 

 

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