不法投棄や野焼きとは、廃棄物処理法で違法にあたる不適切な処理方法です。
個人・法人を問わず、いずれも罰金または懲役刑になる可能性があります。
また、自分たちはしっかり適切な管理ができていても、委託した処理業者はどうでしょうか?
知らずにうちに、委託した処理業者が違法な処理をしていたケースも実際にあります。
今回は不法投棄や野焼きにあたる行為、処理業者の不法投棄を見抜く手段について確認していきましょう。
目次
不法投棄とは?
廃棄物処理法に違法した手段で廃棄物をみだりに捨てることです。
例えば、山林や河川、道路、空き地、私有地などへ廃棄物を投棄する行為です。
「ポイ捨て」という言葉がありますが、これも不法投棄にあたる犯罪行為です。
この場合は、廃棄物処理法違反以前に軽犯罪法になる可能性があります。
また、自社の土地とはいえ、廃棄物を埋めて処理行為も不法投棄になる可能性があります。
野焼きとは?
法の基準を満たしていない焼却炉で廃棄物を焼却する行為です。
例えば、自社の敷地内にてドラム缶等を使用して廃棄物を燃やして処理する方法です。
農業や林業などを営む上でやむを得ない等の例外において、焼却が認められるケースがあります。
委託した業者が不法投棄していないか?
廃棄物を処理委託した業者が不法投棄を行っていた場合、排出事業者にも責任があります。
そのため、契約前に委託する業者が適切に処理されているか確認する事が大切です。
具体的には、実際に処理業者を訪れて、処理フローや最終処分先などを確認します。
もし、過去に行政処分を受けたり、許可を取り消されたりしていたら特に注意が必要です。
また、産業廃棄物を収集運搬・処分するためにはそれなりのコストがかかります。
よって、明らかに安すぎる見積書が提示されたは危険です。
コストを抑える理由から不法投棄の可能性があります。
少なくとも3社以上から相見積もりを取り、比較検討することが良いでしょう。
不法投棄や野焼きの罰則とは?
不法投棄や野焼きを行った場合、1千万円以下の罰金または5年以下の懲役もしくは併科となります。
法人においては、3億円以下の罰金と非常に重い罰則が設定されています。
常習的に不法投棄を行っていたり、環境への被害規模が大きいなど悪質な場合、高額な罰金になる可能性もあります。
犯罪と知らずに行った場合でも、罰せられることが十分にあります。
こういった大きなリスクを考え、しっかり適切な方法で廃棄物を処理しましょう。
まとめ
不法投棄とは、廃棄物処理法に違反した、廃棄物をみだりに捨てる行為です。
不法投棄の罰則として、一千万円以下の罰金または5年以下の懲役または併科が設定されています。
野焼きとは、法の基準を満たしていない焼却炉で廃棄物を燃やす行為です。
一部の例外の除き、基本的には不法投棄同様の罰則があります。
もし、処理委託した業者が不法放棄などを行っていた場合、排出事業者にも責任があります。
そうならないためにも契約前に、現場確認や処理費を確認して、本当に信頼ができる業者なのかどうかを見極めましょう。
当社では、信頼ができる業者の中からお客様のニーズにお応えできるご提案を行います。
現地確認などにも同行して確認することも可能です。
廃棄物のお困り事はお気軽にご相談ください。