「排出された廃棄物は買取してもらえるの?」ただ廃棄処分にするのではなく、お金に変えたい、環境のためにもなんとかしたい、という思いを持っている事業所さんも多いと思います。
そのゴミは廃棄物なのか有価物なのか・・・?
こちらのコラムでは、廃棄物と有価物の違いについて解説いたします。
目次
廃棄物と有価物の違いは何?
「廃棄物」と「有価物」の違いは曖昧でわかりにくく、その違いを排出する側では判断できない場合が多いでしょう。
簡単に言えば、廃棄物は廃棄処分するゴミ。
有価物は経済上価値のある物です。
廃棄物に該当するかどうかは、その物の性質や状態、排出の状況、通常の取扱形状、取引価値の有無、さらには排出者の意思等から総合的に判断されます。
有価物は、売却できること、その物自体が再利用できる、またはその物から作られる物に需要があること等が必要条件になります。
よって、排出事業者が処理費を支払って処理業者が処理した結果、再利用されるケースは、有価物ではなく産業廃棄物処理です。
無料回収は有価物?
「廃棄物」か「有価物」かは運搬費用までトータルで考えて判断しますので、無料回収(0円)は「廃棄物」になります。
排出物は運搬にも費用がかかるため、運搬費用を差し引いても排出する側に利益がなければならないからです。
有価物の売却代金と運搬費用の関係は3つあります。
- 売却代金が運搬費用より高い/排出業者に利益が出る→「有価物」
- 売却代金が運搬費用より安い/排出事業者に費用負担が生じる→「廃棄物」
- 売却代金と運搬費用が同額/排出事業者に利益も費用も発生しない→「廃棄物」※経済的取引価値が無いため
同じ排出物でも、運搬する距離によってその費用が変動するため、有価物にも廃棄物にもなり得るというケースも生じます。
違法になるケースは?
排出事業者側が注意すべき点は、廃棄物処理に費用をかけたくないという思いから「無料回収」「無償回収」という言葉に惑わされないようにすることです。
産業廃棄物として扱う場合、それに応じた廃棄物処理業の許可が必要です。
無許可で行ったとなれば、それは無許可業者への委託になります。
他にも回収は無料でも車両の積み込みは有料となると費用がかかることもあります。
また、委託料が不当に安価すぎないかも把握しておく必要があります。
廃棄物処理法では、廃棄物は排出事業者側が責任を持って適正に処理することを義務付けています。
万が一委託した処理業者が無料回収した廃棄物を不法投棄した場合、処理業者だけでなく排出事業者にも厳しい罰則が課されます。
廃棄物か有価物かによってマニフェストの交付も変わります。
目先の費用に惑わされず正しく処理するためにも許可を持っている専門の処理業者にぜひご相談ください。