石綿含有廃棄物は、建物の解体工事や産業用で使用している大型乾燥機に含まれるパッキン部分などから発生します。
これらは産業廃棄物として排出事業者が適切に処理を行わなければなりません。
適切に廃棄するためには、無害化するなどの処理が必要です。
それでは、石綿含有廃棄物とはどんな廃棄物なのかについて解説していきます。
目次
石綿含有廃棄物とは?
まず、石綿含有廃棄物は下記のように定義されています。
「工作物の新築・改築または除去に伴って生じた石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)」
環境省_廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について(詳細情報はこちら)
即ち、上記の定義の通り非飛散性の石綿が含有している産業廃棄物のことです。
産業廃棄物の分類としては、主に下記に該当します。
- ガラスくず
- コンクリートくず
- 陶磁器くず
- がれき類
そもそも「石綿」とは別名でアスベストとも呼ばれている天然の繊維状になった結晶鉱物のことをいいます。
もし体内に吸引してしまうと健康に障害が及ぶ恐れがあります。
具体的に使われている物としては、建材などがあります。
使用されている種類としては下記の一例があります。
- スレート
- ケイ酸カルシウム板(ケイカル板)
- ビニル床タイル
また、似た廃棄物で廃石綿とよばれる廃棄物があります。
廃石綿は、飛散性のある石綿が含有している廃棄物で、特別管理産業廃棄物に該当します。
石綿含有廃棄物の処理に注意することは?
まず処理前には下記の内容が重要です。
- 飛散防止措置を取ること
- 他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと
その次、処理するにあたっては「溶融施設による1,500度以上での処理」「無害化処理認定を受けた施設による処理」「中間処理での破砕禁止」があります。
埋立て処分を行う場合には、一定の場所に分散しないように行う必量があります。
ともに、表面を土砂で覆う等、飛散・流出しないよう必要な措置を講じることが必要です。
よって、適切な埋立て処分先は安定型もしくは管理型となります。
他にも契約書やマニフェストに、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載するようにします。
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リサイクルすることは可能なのか?
埋立て処分以外には廃棄する方法はないのでしょうか?
確かに一般的な産業廃棄物よりはリサイクルすることが難しいです。
それでもリサイクルができる可能性はあります。
例えば、溶融処理といった高温で処理する方法です。
全国的に少ないながらも、溶融処理を行った後に発生するスラグをセメント材料などへ再利用する業者も存在します。
まとめ
石綿含有廃棄物とは、非飛散性の石綿が含有された産業廃棄物です。
飛散性のある石綿は廃石綿等に該当し、特別管理産業廃棄物として処理します。
処理するにあたっては、飛散防止措置や他の廃棄物と区別した保管・運搬等が必要です。
処理する方法としては、溶融処理または埋立て処分することとなります。
リサイクルが可能な業者も存在しており、難しいながらも無害化して埋立て以外での処理方法も可能です。
当社では、石綿含有廃棄物の処理について全国の協力業者を通じて処理ルートがございます。
また、リサイクルについてもご提案が可能です。
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