病院や診療所などの医療機関で使用されている医療機器は、一般的な市や町の自治体処理場では処理することができません。産業廃棄物として許可を得た処理業者で適切に処理しなければなりません。
では、どのようにして処理を行えばよいのか?注意することは何かあるのでしょうか?
今回はそんな医療機器の処理方法について解説していきます。
目次
どのような物は医療機器になる?
例えば、以下のような物が該当します。
・レントゲン装置
・CT装置
・MRI装置
・X線装置
・超音波診断装置
・電子内視鏡
・滅菌機 など
どのようにして医療機器を処理すればよいのか?
各都道府県の産業廃棄物処分・収集運搬の許可を持つ専門業者でなければ処理ができません。
また、感染性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するので、特別管理産業廃棄物処分業の許可を所持した業者でなければなりません。
場合によっては、メーカーや中古買取り業者が引き取っているケースがあります。
その場合は、引き取った後に引き取った業者が排出事業者として産業廃棄物処理業者へ委託して処理を行うことになります。
ただし、廃棄を目的とした引取りについては違法にあたる可能性があります。
それは引取り業者が産業廃棄物の処分や収集運搬業の許可を所持していないためです。
医療機器の処理に注意することは?
医療機器の中には有害物質が使用されている場合があります。
例えば、鉛やベリリウム、絶縁油にPCBが含まれているもの等の可能性があります。
もし自分たちで解体した際に、触れてしまったり吸引してしまったりすると危険です。
使用されている有害物質が含まれているかどうかメーカーや分析機関などで確認し、含まれている場合は処理業者で適切に処理が可能かをどうか確認しましょう。
また、産業廃棄物処理する際には必ずマニフェストを発行しなければなりません。
もし、マニフェストを発行せずに処理してしまった場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則があるので注意しましょう。
まとめ
病院で使用された医療機器は自治体の処理場では処理ができないため、産業廃棄物として処理しなければなりません。
物としては、レントゲン装置やX線装置、CT装置などがあります。
委託処理する際には、都道府県の許可を所持している業者に依頼して処理します。
医療機器には有害物質が含まれている可能性があります。事前に調べて有害物質が含まれているかを調べた上で、処理業者に含有されている有害物質情報を伝えて適切に処理が可能か確認します。
廃棄する際には、必ずマニフェストを発行して処理しましょう。
当社では、医療機器の産廃処理について対応が可能です。
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