鉄くずは、製造工場や建設工事現場など様々な事業場から排出されます。
状態は固形ですが、単体であったり、他の素材と混ざっていたりするでしょう。
また、スクラップ業者にて買取りされているものも多くあります。
これは産業廃棄物として扱われるのでしょうか。
こちらのコラムを参考に詳しく確認していきましょう。
目次
鉄くずは「金属くず」
「鉄くず」という産業廃棄物の品目は存在しません。
正しくは「金属くず」という種類の産業廃棄物です。
よって、事業活動により廃棄される鉄くずは産業廃棄物の「金属くず」になります。
産廃処理を行う場合、この許可証を所持している必要があります。
ちなみに、鉄くず以外の非鉄金属類もこの金属くずに該当します。
買取りの場合も産業廃棄物なのか
いわゆる有価物と呼ばれる排出事業者が買取り業者からお金を受け取る場合です。
有価物はそもそも廃棄物として扱わないため、産業廃棄物ではありません。
しかし、収集運搬費が買取り額を上回り、支払いが発生する場合はどうでしょうか。
これは到着時有価や逆有償と呼ばれるケースです。
この場合、運搬中は産業廃棄物として扱われます。
つまり、産業廃棄物の許可や委託契約が必要で、マニフェストも発行しなければなりません。
買取り業者に到着した時点で、有価物となるため、処分契約や処分許可証が不要となります。
混合された鉄くずは?
例えば、鉄くずとプラスチックなどの他の廃棄物が混ざった状態での回収はどうでしょうか。
もし、プラスチックのみ処分費が発生する場合は、廃プラスチックの処分許可・委託契約が必要です。
一般的には混合廃棄物として、まとめて産廃処理とされることがほとんどでしょう。
また、他の素材がくっついて分離できない鉄くずは買取り業者から断られやすい傾向にあります。
少々の付着程度であれば良いですが、あまりに不純物が多い場合、金属くずと廃プラスチック類の混合物として産廃処理を行う可能性があります。
他のコラムでも紹介した通り、分別することが有価物化への大きなポイントになります。
さらに金属の種類で分けられると、それぞれの素材に応じた価格で買い取りされます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
鉄くずは幅広い業種の事業所から廃棄されている産業廃棄物です。
産業廃棄物の種類は、「金属くず」になります。
有価物の場合は産業廃棄物ではありませんが、到着時有価の場合は運搬中は産業廃棄物と扱います。
それぞれのパターンで許可証や契約が必要かしっかり確認して処理を行いましょう。
丸商では、鉄くずの有価物化、到着時有価、産廃処理と全てにおいて実績が多数ございます。
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