産業用に使用していたガス検知警報器を廃棄したいとご相談いただくことがあります。
他の装置関係でもメーカー様、商社様、代理店様等より「ユーザー様から産廃処理の相談を受けているが、産廃に詳しくないので困っている」というお話をよく伺います。
事業者から廃棄する場合、産業廃棄物として適正に処理を行わなければなりません。
今回は、その中からガス検知器についてご紹介していきます。
目次
産業廃棄物の種類は?
今回は実際にあったポータブル型と呼ばれる手で持てるタイプをご紹介します。
形状的には、プラスチックや金属、ガラス等が混合されたものが多いです。
よって、廃プラスチック類や金属くず、ガラスくず等の混合物として廃棄されます。
処理する際にはこれらの許可証を持っている業者が前提になります。
有害物質の有無は?
中には有害物質を含む装置がある可能性があります。
例えば、酸性やアルカリ性の電解液が含まれていることがあります。
もし解体した際に直接触れてしまうと、皮膚が爛れたりする恐れがあります。
他にもバッテリーや乾電池などが入っていた場合、これらを別で処理する必要があります。
有害物質ではありませんが、混入したまま処理して火災等の事故にもつながる原因です。
分別も含めて業者に依頼するか、事前に取り除いておくことが良いでしょう。
処理のポイント
まず装置の構成や有害物質や危険物質が含まれているのか確認することです。
中身のわからない廃棄物を処理業者も受け入れしにくいためです。
購入先のメーカーや商社などに確認すれば、教えてもらうことが間違いないでしょう。
その上で処理が可能な業者を選定していきます。
また、過去に処理実績のある業者であれば、さらに信頼がおけると思います。
まとめ
今回は、ポータブル型のガス検知器の処理についてご紹介しました。
主に、プラスチック・金属・ガラス等で構成されていることから、これらの混合物となります。
処理を行う場合のポイントが有害物質や危険物などが含まれているか確認することです。
電解液やバッテリーなどが含まれている場合、そのまま処分すると事故にもなりかねません。
これらの情報を元に処理業者へ受け入れ可否を確認するようにしましょう。
当社では、有害物質や危険物質が含まれる装置の廃棄ご提案も可能です。
場合に応じて、解体や撤去作業なども承ります。
お気軽にご相談ください。