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丸商の産廃コラム

COLUMN

事業所の機械や装置はどのように処理する?

事業場で使わなくなった機械や装置を処理することが定期的にあると思います。

小型の物から大型の物までサイズや重量、素材もさまざまです。

販売元に相談したら「産廃として処理してください」と言われたこともあるのではないでしょうか。

そんな工場で使用した機械の処理について解説いたします。

産業廃棄物としての扱い

装置のサイズや重量に関わらず、材質的に金属やプラスチック、ガラス等が使われていると思います。

当然それらの該当する品目、あるいはそれらを含む混合廃棄物として扱うことになります。

この場合は、許可を持った処理業者と契約書を交わして、マニフェストを発行して処理を行います。

注意点は、装置には有害物質が使用されているかを確認する必要があります。

例えば、石綿やRCF、水銀、PCBなど人体に危険を及ぼす物質が使われているかもしれません。

それによって、法分類や許可品目が変わってくることもあります。

何の装置なのかによって、ある程度の予測は可能ですが必ず詳細情報を確認しましょう。

詳しくは仕様書を確認したり、メーカーや販売元へ直接問合せを行います。

有価物としての扱い

買取り先がお金を支払って引き取ってもらう売買ではどうでしょうか。

利用価値があり、処理ではなく買取りの場合ではそもそも廃棄物として扱いません。

例えば、スクラップ品としての買取りはよくある事例です。

この場合は、契約書の締結やマニフェストは不要となります。

ただし、到着時有価(逆有償)となる場合には要注意です。

買取り額が運搬費より低く、運搬費費用を支払う場合は運搬中は廃棄物として扱います。

よって、許可を持つ収集運搬業者との契約、マニフェストの発行が必要になります。

その他の段取り

上記以外にも準備することがあります。

例えば、大型・重量のある機械の場合です。

屋内から回収場所までの搬出作業や回収車両への積込み方法を検討しておきます。

自社で実施する、引っ越し業者に依頼する、収集運搬業者に依頼する、フォークリフトやハンドリフトの準備などがあげられます。

当社では、処理だけではなくそんな処理前の準備も一括してご提案可能です。

実際に、そのままでの搬出が困難なため、現場で解体が必要となった機械もよくあります。

過去には研究所の3階から数百キロの装置を運び出しなどもありました。

「全部まとめてお願いしたい」といったニーズに強みを持っています。

今すぐは捨てないけど処理先は確保しておきたいというご相談でも大丈夫です。

是非、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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