事業場で油などを拭き取ったウエスは産業廃棄物として処理を行います。
この場合の法分類や処理方法はどのようになるのでしょうか?
産業廃棄物には、品目に曖昧な廃棄物が多く存在しており、基準がないものもあります。
今回はウエスを一例として解説していきます。
目次
廃棄物の品目は?
例えば、染み込ませた油が滴るほどのウエスではどうでしょうか。
メインとなるのは「廃油」になるでしょう。
また、ウエスの素材にも注目します。
合成繊維でできたものであれば「廃プラスチック類」になります。
よって、廃油と廃プラスチック類の混合物と考えられます。
もし、ウエスが天然繊維であれば「繊維くず」ですが、業種指定があります。
その場合は一般廃棄物との混合物と考えられます。
他にも拭き取った廃油が引火性のものであれば、引火性廃油(特管産廃)との混合物になります。
処理方法は?
他の廃棄物でも言えることですが、混合物はリサイクルが難しいです。
今回のようなウエスの場合、一般的に焼却処理が行われます。
分別すればリサイクルも可能になる可能性は高まります。
しかし、実際にウエスから染み込ませた油と綺麗に分離して保管することは難しいと思います。
また、埋立て処分には特に注意です。
廃プラスチック類や繊維くずであれば、埋立て処分は可能です。
しかし、廃油はそのまま埋立て処分ができないため、混合物を埋立てすることは違法にあたります。
処理する際の注意
混合物はどちらの許可証も持っていることが必要です。
合成繊維のウエスに油を染み込ませたものであれば、「廃油」と「廃プラスチック類」です。
どの廃棄物の品目になるのかを確認してからよく検討しましょう。
また、保管するには他の廃棄物とは分けて保管します。
例えば、上記のようなウエスと全く別の油や液体物を拭いたウエスでは同じ「廃油」と「廃プラスチック類」の混合物でも、一緒の容器に混ぜて保管してはいけません。
それぞれの成分的な反応が起こり火災や有毒ガスの発生など事故にもつながりかねません。
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