四塩化炭素と呼ばれる化学物質が存在しています。
産業廃棄物では、いくつかの指定された物質は特別管理対象となるものがあります。
それぞれの特徴や有害性を理解して、適正な処理を行わなければなりません。
今回はその中でも産業廃棄物における「四塩化炭素」の扱いを解説していきます。
目次
四塩化炭素とはどんな物質?
四塩化炭素とは、揮発性有機化合物です。
常温において無色透明、やや甘い臭いがする不燃性の液体です。
別名でテトラクロロメタンとも呼ばれています。
主に、クロロカーボンやフッ素ガス、農薬の原料などに使用されています。
過去には、消火剤や溶剤等にも使用されていました。
しかし、オゾンの破壊等の有害性や毒性が確認され、現在では研究や分析などの一部で使用されています。
産業廃棄物の扱いは?
四塩化炭素は特定有害物質に指定されており、基準値が設定されています。
よって、その基準値を超える場合、特別管理産業廃棄物に該当します。
処理を委託する場合、対応する品目の特別管理産業廃棄物の許可証を所持していることが前提となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
四塩化炭素の処理方法は?
四塩化炭素は、基本的に焼却処理を行います。
処理検討の際には、処理業者へSDSやWDSなどの詳しい資料を提示することが大切です。
また、処理フローや許可証、現地確認などしっかり確認を行うことで信頼できる業者か確認します。
特に不法投棄や無許可での処理を避けるために、処理可能かどうか慎重に検討しましょう。
まとめ
四塩化炭素とは、揮発性有機化合物の一種で無色透明な液体です。
産業廃棄物では特定有害物質に該当し、基準値を超えるものは特別管理産業廃棄物になります。
処理を行う場合、焼却処理となりますが、必要な許可証に注意しましょう。
信頼できる処理できるかどうか、処理フローや現地確認等を行うことが重要です。