排出事業者様より「六価クロムを含む産業廃棄物を処理したい」とご相談いただくことがあります。
そもそも六価クロムとはどんなものなのかイメージが難しいと思います。
廃棄する上でこれらがどんなものなのか理解しておく必要があります。
今回は六価クロムを含む廃棄物とは何かについて解説していきます。
目次
六価クロムとはどんなもの?
クロム(Cr)は安定した錆にくい金属です。
クロム化合物で酸化数が6であるものを六価クロムと呼ばれています。
耐食性を高めるため鉄との合金で使用されたり、酸化剤として金属の洗浄やメッキ加工などの産業分野で幅広く使用されています。
具体的には、皮革製品に使用する防腐剤や金属や木材に使った塗料などがあります。
これら事業活動によって発生した廃棄物は産業廃棄物として処理します。
危険性はあるのか?
重金属では有害性のあるものが多いです。
六価クロム自体は金属ではありませんが、水銀などの重金属と同じ有害物質の一つです。
発がん性があることが知られており、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
他にも皮膚炎や呼吸器への悪影響なども引き起こす可能性があります。
よって、六価クロムを含む廃棄物を素手で触ったり飲んでしまわないように注意が必要です。
産業廃棄物ではどのような分類になる?
特定の品目で判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)を超えてしまうと特別管理産業廃棄物に該当します。
よって、この許可証を持っていない業者では処理することができません。
事前にこれらの許可を持っているのか確認してから委託するようにします。
他にも品目や六価クロム以外の有害物にも基準があるので、詳しく確認しましょう。
廃棄物の処理および清掃に関する法律:検液1ℓにつき1.5mg以下、試料につき0.5mg/kg以下等
無害化処理は可能なのか?
例えば、六価クロムを含む廃液であれば中和剤や還元剤を使用した中和・無害化処理が可能です。
濃度によってpH値を調整して不活性化させるといった化学的な処理があります。
適切に無害化処理が行えるのか、委託処理先へ事前に詳しく確認してから処理しましょう。
丸商では有害物質を含んだ処理難物のご提案も全国的に行っております。
詳しくはお電話・メールにてお問い合わせください。