変圧器や照明用安定器などに使用されているPCBは、1974年に製造が中止されましたが、その後も微量のPCBが含まれていることが判明しました。
低濃度でも含まれていれば有害であるPCB廃棄物は、どのように廃棄処理すればよいのでしょうか?
こちらのコラムでは、低濃度PCBの廃棄物処理について解説いたします。
目次
低濃度PCB廃棄物とは?
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルのことで、油状の化学物質です。
科学的に安定した性質で、コンデンサー、変圧器、安定器などの電気機器に多く使用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
低濃度PCB廃棄物にはその数値規定があり、金属・ガラス・陶磁器など不燃性のPCB汚染物質はPCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物、微量PCB汚染廃電気機器などのことです。
紙くず・木くず・汚泥など可燃性のPCB汚染物質等は、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下という規定があります。
取り扱いや保管の注意点
PCBは有害物質ですから、事業者はその管理や処理において規制があります。
・適正に保管する
・決められた期間内に処分する
・保管状況の届出(変更した場合も届出)
・譲渡及び譲受の制限
・事業者の相続や合併でPCBを継承した際の届出
・特別管理産業廃棄物管理責任者を置く
産業廃棄物は、排出事業者が保管も処理も、自ら責任を持って行わなければなりません。
違反すれば罰則が課せられますので遵守しなければなりません。
産業廃棄物の処理方法は?
低濃度PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。
平成13年7月から「PCB特措法」が施行され、処理方法や処理施設が整備されています。
廃棄の際は、許可を持った収集運搬・処理業者に委託し、それぞれに委託契約します。
契約書と特別管理産業廃棄物の情報を書面で提出し、さらにマニフェストの交付が必要です。
処理は、PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可がある無害化処理認定施設で最終処分します。
方法は、溶融・分解・焼却など廃棄物の種類によって変わります。
含有されているPCBの濃度によって廃棄処理の方法も変わります。
廃棄物の種類や高濃度か低濃度かの判別も含め、正しい知識と経験を持った業者をご提案します。
まずはご相談ください。