産業廃棄物の中には、有害とされる成分がいくつも存在しています。
特に特定有害産業廃棄物では、有害性にも注意して処理しなければいけません。
今回はそのうちのヒ素について、解説していきます。
目次
ヒ素とはどんなもの?
ヒ素は非金属元素であり、元素記号でAsと表記されています。
使用用途も幅広い分野で使用されています。
例えば、木材の防腐剤や液晶ガラス、半導体産業、医薬品などさまざまです。
しかし、有害性があり、人や環境への影響から物によって代替品への動きもあります。
廃棄時にはどのような発生工程で、どれくらいの成分が含まれているのか確認しておきましょう。
実は、ヒ素自体は自然界にも存在しているものです。
一部の食品にも微量が含まれたりしていますが、一般的に健康被害にはならないようです。
産業廃棄物での扱いは?
ヒ素は特定の産業廃棄物において、特別管理産業廃棄物となる基準があります。
いわゆる特定有害物質です。
具体的には、汚泥、ばいじん、鉱さい、燃え殻、廃酸、廃アルカリです。
詳細はこちらをご確認ください。
分析表などの資料を確認してどのような廃棄物になるのか注意します。
処理する際の注意
上記の通り、基準を超えたものは特別管理産業廃棄物になります。
委託処理する場合に、普通産廃の許可証では処理することができません。
該当する法分類の廃棄物で処理できるのは、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に限られます。
また、管理最終処分場で埋立て処分する場合はその埋立て基準に適合しなければいけません。
基準をクリアできないものは、遮断型最終処分場で埋立て処分を行うことになります。
処理委託する場合には、許可証だけでなく処理フローも確認しておくべきです。
まとめ
ヒ素とは、非金属元素の一つで産業廃棄物では特定有害物質にも指定されています。
産業廃棄物の法分類では、基準値が設けられています。
基準値を超えた廃棄物は特別管理産業廃棄物となります。
これは委託処理する際に大きなポイントです。
処理する場合に、普通産廃の許可では処理できないので、しっかり確認しておきましょう。
また、管理型埋立て基準に適合しないものは遮断型最終処分場で処理することになります。
これらを踏まえて、適切な処理方法を心がけて処理していきましょう。
当社では、特別管理産業廃棄物に該当する物以外に、特別管理産業廃棄物に基準はないものの有害性の高い廃棄物についても処理ご提案実績がございます。
処理方法は何が適正なのか?埋立て以外の処分方法がないだろうか?
そんなお悩み、是非丸商まで一度ご相談ください。