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丸商の産廃コラム

COLUMN

有害汚泥とはどんな廃棄物?

汚泥とは産業廃棄物20種類の一つです。

汚泥にも有機汚泥や無機汚泥があり、発生工程によって多くの種類があります。

そんな中で有害汚泥と呼ばれる廃棄物があります。

今回のコラムでは、有害汚泥とはどんな廃棄物なのか解説していきます。

具体的にはどういうもの?

名前の通り、有害物質が含まれている汚泥です。

「有害汚泥」という名称の品目ではなく、扱いは「汚泥」です。

汚泥は、建設や解体、剥離、掘削などの工事やメッキ・製紙・ショットブラスト・工場廃水など広い分野から発生します。

有害汚泥は、特定有害産業廃棄物に指定されている有害物質が基準値を超えて含まれているものになります。

例えば、砒素や鉛、六価クロム、ジクロロメタン、ベンゼン等があります。

これらは特に有害性が高い物質です。

よって、特別管理産業廃棄物として処理を行うものになります。

処理方法は?

例えば、焼却や酸化、還元、不溶化といった処理方法があります。

有害物質が漏れださないためにも無害化・不溶化などを行う必要があります。

特別管理産業廃棄物の汚泥や処理可能な有害物質情報を許可証を見て確認します。

不法投棄や不適切な処理を行った場合、普通産廃より環境被害が大きいです。

信頼がおける処理業者へ委託して適切に処理を行いましょう。

こちらも参考に御覧ください。

処理までのポイント

処理可否にあたり基本的には成分表の分析資料が必要になってきます。

成分的な根拠を持って、処理場も受け入れが可能かどうか判断するためです。

よって、事前に分析表が準備できていると比較的スムーズに検討できます。

また、サンプルで判断してもらえることもあるため、準備しておくのも良いでしょう。

全国的にも有害汚泥を専門的に引き取る処理場は多くありませんが、可能であれば相見積もりをとり適正価格を見定めることも一つです。

処理前には、処理場の現地確認も行い処理フローに関する情報も確認しておきましょう。

まとめ

有害汚泥は、特定有害産業廃棄物に指定された有害物質の基準値を超えた汚泥のことを指します。

特別管理産業廃棄物として処理を行うこととなります。

処理方法はさまざまですが、無害化・不溶化といった有害物質が環境に飛散しない方法があります。

成分表やサンプルを準備しておくと、処理業者とのやり取りがスムーズになります。

依頼する前に許可証や処理フロー、現地確認などで信頼できる業者か見極めて委託処理しましょう。

当社では、有害汚泥や特定有害産業廃棄物、基準に含まれない有害物を含む廃棄物など多くの実績がございます。

情報が少ない状態でもしっかりサポートします。

お気軽にご相談ください。

 

 

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