病院などの医療機関で使用されているレントゲン装置を廃棄する場合、産業廃棄物として処理します。
法律に則って、産業廃棄物業者にて処理を行わなければなりません。
それでは、具体的にはどのようにして処理をすればよいのでしょうか?
今回はそんなレントゲン装置の廃棄物処理について解説していきます。
目次
レントゲン装置の法分類は?
主に廃プラスチック類や金属くずなどが混合された廃棄物となります。
よって、それに応じた廃棄物の許可を持った処理業者でなければ処理できません。
処理を依頼する前に処理業者の許可証をよく確認しておきましょう。
注意する点は?
古いレントゲン装置には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)と呼ばれる有害物質が含まれている可能性があります。
PCBは、濃度によって高濃度と低濃度があり、古い装置ほど高濃度PCBが使用されている可能性が高いです。
その場合、PCB廃棄物として処理することになります。
PCBが含まれているかどうかは、製造メーカーへ確認するか、成分分析業者に依頼することで確認できます。
処理期限も各濃度で設定されているため、早めに対応しておきましょう。
処理を行う手続きは?
契約の締結
産業廃棄物を委託処理する場合、処理業者との契約締結が必要です。
これは必ず書面で契約書を交わして締結します。
よって、口約束や見積書だけでは契約締結とは言えないため注意しましょう。
マニフェストの交付
産業廃棄物を廃棄する際には、必ずマニフェストを交付しなければなりません。
必要事項を記載して、回収時に運搬業者に交付します。
マニフェストを交付せずに処理してしまうことは違反行為になるため、注意します。
レントゲン装置の処理方法は?
純粋なプラスチックや金属くずであれば、破砕や焼却・溶融処理などが可能です。
破砕された廃棄物は、リサイクルもしくは埋立て処分されます。
有害物質については、別途処理を行わなければならない可能性があります。
その際は無害化施設などの専門施設がある処理場に依頼することになります。
事前にしっかりと情報を確認しておきましょう。
まとめ
病院などの医療機関から廃棄されるレントゲン装置は産業廃棄物として処理を行います。
法分類は、主に廃プラスチック類・金属くずの混合物になります。
古い装置には、有害物質のPCBが含有されている可能性があります。
PCBは期限内に許可を持った専門業者へ委託し、適切に処理を行わなければなりません。
処理を行う前には、委託先の処理業者と契約締結を書面で行います。
収集運搬業者へ引き渡す際には、必ずマニフェストを交付しなければなりません。
処理方法は、廃プラスチック類や金属くずであれば破砕や焼却・溶融などの処理が可能です。
有害物質が含まれていた場合には、別途取り除いて処理を行わなければならない可能性があります。
当社では、レントゲン装置の解体から搬出・処理まで一貫して行った実績もございます。
廃棄でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。