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丸商の産廃コラム

COLUMN

特定有害産業廃棄物とは?

事業所から排出される廃棄物は法律で様々な分類がされています。

特定管理産業廃棄物に指定されているものの中に「特定有害産業廃棄物」という分類があります。

これらはどのような基準で決められているのでしょうか?

こちらのコラムでは、特定有害産業廃棄物について解説いたします。

特定有害産業廃棄物の判断は?

特定有害産業廃棄物とは、特定管理産業廃棄物の5項目うち特に有害性が高い、またはそれらを含む廃棄物のことです。

該当するかどうかの判断する基準は大きく3つあります。

  • 廃棄物の種類が該当している
  • 排出業種・施設が該当しているか
  • 対象有害物質が(①②の組み合わせで)基準値を超えているか

この3つの条件を全て満たしてはじめて特定有害産業廃棄物と判断され、該当しない場合は産業廃棄物となります。

しかしその判断は難しいため、実際には厳密に該当しなくても特定有害物質を含んでいる場合は特定有害産業廃棄物として処理することが多いです。

特定有害産業廃棄物の種類

特定有害産業廃棄物には大きく3つのグループがあります。

・PCB

・水銀、石綿

・有害貴金属等

さらに以下11の詳細な分類があります。

廃PCB等/PCB汚染物/PCB処理物/廃水銀等及びその処理物/指定下水汚泥/鉱さい/廃石綿等/燃え殻/ばいじん/廃油/汚泥、廃酸または廃アルカリ

その中でさらに有害物質の基準値も細かく数値設定されていて、溶出試験、含有量試験それぞれの判定で数値が異なります。

リサイクルは可能?

特定有害産業廃棄物はその名のとおり有害性がある廃棄物ですが、一部リサイクル可能なものもあり「有害貴金属等を含む産業廃棄物」はリサイクル可能な廃棄物です。

例えば、燃え殻・ばいじん・汚泥・廃アルカリ・鉱さい等です。

特定有害産業廃棄物でも、環境保全のために廃棄処分するだけでなくリサイクルの取り組みが行われています。

環境にも人体にも有害な物質を含む特定有害産業廃棄物は、細かな分類と規定が設けられており事業所では判断が難しい場合があります。

まずは専門知識のある処理業者に相談することがお勧めです。

当社でも多くの処理実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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