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丸商の産廃コラム

廃アルカリ液

ドロマイト廃液の廃棄方法は?

企業から廃棄されるドロマイト廃液は産業廃棄物です。

法律に沿った手続きや処理を行わなければなりません。

具体的にはどのような廃棄物で処理を行うのでしょうか。

今回のコラムでは、ドロマイト廃液の廃棄について解説いたします。

どんな産業廃棄物に該当するのか?

種類としては「廃アルカリ」に該当します。

基準となるpH7を超えた廃液は廃アルカリに該当し、pH12.5を超えるものは特別管理産業廃棄物です。

ドロマイト自体は鉱物で、製鉄業や肥料、セメント製造、化学工業などで使用されています。

こちらも参考に御覧ください。

処理方法は何がある?

いくつかの処理方法があります。

例えば、焼却による熱処理があります。

そのままの状態で投入すると燃焼を妨げてしまうため、噴霧状にして焼却炉で処理します。

他にも酸性液と混ぜて中性にする中和処理があります。

物によって反応がおこって有害なガスが発生したりと、適切な知識と調整が必要です。

廃酸の中和剤としてリサイクルに使用することもありますが、実際には多くの廃アルカリは産廃処分されていることが現実です。

処理依頼する際のポイント

基本的な情報量が多い方がより正確な処理、費用算出が可能になります。

情報量が少ないとそもそも処理を断られたり、高めの処理費で見積りされるケースがよくあります。

また、処理業者の処理フローが明確になっていない場合には注意です。

実は違法な処理、不法投棄などを行っている可能性も考えられます。

許可証のみでなく、実際に処理業者の現地を訪問して自身の目で確認することも重要です。

いかに信頼できる処理業者かどうか慎重に見極めて処理を進めていきましょう。

当社では、そんな処理業者選定も第三者の目線でしっかりと調査を行い、ご提案します。

処理フローやリサイクル方法、運用方法、過去の処理実績、処理能力、処理費の相場感など詳しく確認して、排出事業者様が安心してご依頼いただけるよう努めています。

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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