様々な機械の燃料として使用されているガソリンや軽油などの廃油が事業所から排出されます。
古くなって使えなくなった等の理由で廃棄せざる負えないケースがよくあると思います。
引火の危険もあるため処理に困っているご相談をよく頂戴します。
そんな古いガソリンなどをどのように処理すればよいかを解説していきます。
目次
保管方法
ガソリンや軽油を保管できる容器は消防法で定められた基準を満たす容器のみです。
他の容器で保管することは認められていません。
具体的にはドラム缶とガソリン携帯缶がそれにあたり、ホームセンター等でも販売されています。
直射日光のあたらない、なるべく通気性のよい場所で保管するようにしましょう。
また、保管する量も消防法で決められており、
40リットル以上200リットル未満のガソリン
又は、200リットル以上1000リットル未満の軽油を保管する場合は、管轄する自治体の許可が必要です。
ガソリンは空気中の酸素に触れることで徐々に劣化していきます。
古いガソリンのまま機械を使おうとすると機械が故障したり、火災の原因になってしまいます。
なるべく使い切ることを前提として使用されることをお勧めします。
どのように処理すればよいのか?
一番手軽な方法は、ガソリンスタンドで引き取ってもらうことです。
但し、どんなガソリンでも引き取ってもらえることではありません。
引取り自体をされていないガソリンスタンドもあります。
雨水・異物、他の廃油が混ざっているなど著しく劣化したガソリンなどは引取りを断られるケースがあります。
ガソリンスタンドで引き取ってもらえなかった場合、
産業廃棄物として処理業者へ委託する必要があります。
ガソリンは引火性があるため、特別管理産業廃棄物に該当します。
特別管理産業廃棄物の廃油の許可を所持していることが条件となります。
それでもよくわからない場合には、管轄する県や市などの自治体に連絡して適切な処理方法を確認してみましょう。
処理する際の危険性
万が一、自分で処理しようとして静電気で引火してしまう危険性があります。
また、埋立てたり水で流すようなことは環境汚染につながりますので、絶対に行ってはいけません。
少量だからと違法な処理を行わず、適切な専門業者へ処理依頼をしましょう。
その他、危険な廃油、特殊な廃油、廃液関係の産廃処理でお困り事があれば
是非、丸商までお気軽にお問い合わせください。