企業から排出される産業廃棄物の中に「廃油」と呼ばれる分類があります。
液体である油であることは容易に想像できると思います。
さらに掘り下げてみると「引火性廃油」と呼ばれるものも存在しています。
具体的にどのような廃棄物なのか、解説していきます。
目次
引火性廃油とは?
火が起こりやすく燃えやすいことは名称の通りです。
廃棄物として、一般的には引火点が70℃未満である廃油となります。
具体的には灯油やガソリン、軽油、シンナーなどが該当します。
取り扱いが難しく、雑に扱うと事故にもつながりやすい危険な廃棄物です。
これらは特別管理産業廃棄物として廃棄することになります。
処理を委託する場合には、該当する廃棄物の許可証を持つ業者でなければいけません。
処理方法は?
焼却処理される場合とリサイクルが可能な場合があります。
引火性廃油を再精製して燃料としてリサイクルされます。
もし、不適合な場合は焼却され、焼却灰や残渣などは最終処分場にて埋立てされます。
使いきれなかった廃油がよく放置されて、忘れがちです。
使い切るか、速やかに廃棄することをお勧めします。
こちらも参考に御覧ください。
ガソリンや軽油など処理方法は?|対応品目|丸商の産廃コラム|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
リサイクルするためには?
基本的には、他の廃棄物と混ざっていないことが重要です。
何種類もの液体が混ざったり、不純物が多い廃油は危険性もあります。
また、再利用するために適合しなくなることがほとんどです。
中身がよくわからない廃棄物を処理自体を受け入れたがらない業者も多くあります。
基本的な分別や保管等の管理をしっかりしてリサイクルできる排出状況を心がけましょう。
まとめ
引火性廃油とは、引火点70℃以下の燃えやすい廃油です。
例えば、ガソリンや軽油、シンナーなどがあります。
処理方法には焼却とリサイクルがあります。
燃料としての再利用ができる可能性がありますが、状態にもよります。
他の廃棄物と混ざっていたり、不純物が多いことはNGです。
リサイクルができなかった場合には焼却処理を行います。
環境負荷低減のためにも、リサイクルできることが望ましいです。
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