塗装などに使用される塗料やインキは、使用する際は液体ですが、放置しておくと乾燥して固化します。
産業廃棄物はその性状や状態で扱いが変わりますので、廃塗料を保管、処理する際は注意が必要です。
こちらのコラムでは、廃塗料の処分方法について解説いたします。
目次
廃塗料・廃インキとは?
廃塗料・廃インキとは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物で、不要となった塗料やインキのことです。
塗料が製造・販売され、使用される時点では液体状でも、廃棄される段階では固形状、泥状、液状など様々な状態が考えられます。
産業廃棄物の品目は20種類の分類がありますが、『廃塗料・廃インキ』という項目はありません。
廃塗料の形状や成分によって品目が異なり、処分の方法も変わってきますので、取り扱いには注意が必要になります。
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廃棄処理の分類は?
廃塗料の区分基準はいくつかあります。
・固形状/区分は『廃プラスチック類』。
固化した状態は、プラスチックと同じ成分や状態とみなされます。
・泥状/区分は『汚泥』。ただし、油分を5%以上含むものは「汚泥と廃油の混合物」。
5%以下は液状と判断され、区分が異なります。
・液状/水溶性で水系エマルジョンの場合「廃プラスチック類」「廃酸または廃アルカリ」の混合物。
溶剤系の場合「廃プラスチック」「廃油」の混合物。溶剤の引火点が70℃未満の場合「廃プラスチック類」「引火性廃油(特別管理産業廃棄物である廃油)」の混合物になります。
廃塗料を保管する際のポイント
廃棄物の状態によって分類が変わるので、それに応じて保管方法も考えておかなければなりません。
・固化しやすいものは小分けで梱包/大型容器で保管しておくと、容器ごと固化して取り出せなくなり、中間処理が困難になります。
細かく分けて梱包することで焼却処理を少なくできます。
・廃棄物の性状を把握/粉体塗料など粉状の場合は粉じん爆発の危険性があります。
また、揮発性で引火性が高い有害物質を含んでいる場合は特別管理産業廃棄物に分類されたり、リサイクルが難しくなるケースもあるので、廃棄物の状態を把握して混ざらないように区別して保管します。
形状や成分によって廃棄物分類が異なるものは、取り扱いが難しい廃棄物です。
正しく処理されればリサイクルも可能ですので、保管の仕方や分類の方法など、ぜひご相談ください。
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