産業廃棄物を処理していく中で、さまざまな廃棄物の種類があります。
それらの種類や区別によって取り扱いが変わってくるため、適切に対応していく必要があります。
今回はその中でも「専ら物」と呼ばれるものがどんなものになるのか解説していきます。
目次
専ら物とは何のこと?
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」とのことを言います。
詳しくは以下の4品目が専ら物に該当しています。
①古紙
②くず鉄
③空きビン類
④古繊維
詳細は環境省Webサイトをご覧ください。
専ら物は廃棄物になる?
上記の文言にもあるように、専ら物は廃棄物になります。
ただし、一般的な廃棄物を処理する場合と専ら業者に引き取ってもらう場合での扱いが異なります。
産業廃棄物と比較してまとめてみましょう。
①許可証
産業廃棄物処理で許可証が必要ですが、専ら物では不要です。
ただし、処理方法がマテリアルリサイクルでなければなりません。
②マニフェスト
産業廃棄物処理では発行しますが、専ら物では不要です。
③契約書
産業廃棄物処理では必ず契約書の締結が必要です。
専ら物であっても免除の規定はないため、必要になります。
有価物との違いは?
産廃処理関係で連想されることに「有価物」があります。
専ら物と意味が似ているようにも思えますが、具体的には違うものです。
専ら物が再生利用を目的としている廃棄物に対して、有価物は他人に有償で売却できる物を指します。
有価物は廃棄物には該当しないため、廃棄物処理法には適応されません。
いかがだったでしょうか。
専ら物とは、廃棄物に該当しながらも通常の産業廃棄物とは異なる扱いを受けています。
そのため、処理するまでの基準や手続きが異なることがあります。
有価物とは全く別物になるため、しっかり区別して取り扱わなければ違反にもなりかねません。
専ら物のことについて、しっかりと理解を深め適正な廃棄物処理を行いましょう。
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