事業活動に伴って廃棄される廃棄物は産業廃棄物です。
これは企業から出る廃棄物が全て産業廃棄物ということではありません。
中には事業系一般廃棄物になる廃棄物もあります。
管轄する自治体によって、同じ廃棄物でも産業廃棄物と一般廃棄物の両方が存在するケースもあります。
そんな難しい廃棄物について、今回は具体例をあげて解説していきます。
目次
プラスチック製品
事業活動によるものは、基本的に「廃プラスチック類」になります。
つまり、これは産業廃棄物ですね。
では、従業員が個人的に持ち込んだ物で廃棄する場合はどうでしょうか。
例えば、弁当容器やビニール袋、ペットボトルなどです。
これらは事業系一般廃棄物になる可能性があります。
個人消費が事業活動とみられるかどうか、自治体によって判断が異なる場合があります。
紙くず
産業廃棄物における「紙くず」には業種指定があります。
これは、建設業や紙製造業など一部の業種から排出される紙くずのみ産業廃棄物となります。
よって、企業から出る紙くずが全て産業廃棄物ではありません。
例えば、オフィスから廃棄される、ダンボールや雑誌、新聞紙などは事業系一般廃棄物になります。
木くず
こちらも紙くず同様に業種指定がある廃棄物です。
建設業や木材製品の製造、物流に使用した木製パレット等のみが産業廃棄物として扱います。
よって、剪定木や木製のイスなどは事業系一般廃棄物です。
食品残さ
いわゆる「動植物性残さ」ですが、こちらも業種指定があります。
食料品、医薬品、香料の製造業において廃棄する場合のみ産業廃棄物になります。
よって、飲食店やスーパーから廃棄される野菜や加工品など廃棄物は事業系一般廃棄物です。
まとめ
今回は一般家庭でも廃棄するような事業系一般廃棄物を例にしてあげてみました。
業種指定がある場合に産業廃棄物になるものが多いですね。
もちろん、一部の例外や自治体判断といったケースバイケースも存在します。
もし、間違えて廃棄してしまった場合、法律違反になり罰則があります。
安易に処理を行わず、検討する段階でよく確認して処理を進めていきましょう。