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丸商の産廃コラム

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プラスチック資源循環促進法の影響と企業の対応策

プラスチック資源循環促進法が施行されたことで、スーパーやコンビニなどのレジ袋が有料化されました。

この法律に対し、企業はどのような取り組みを行うべきなのでしょうか?

こちらのコラムでは、プラスチック資源循環促進法の内容と影響、対策について解説いたします。

プラスチック資源循環促進法とは?

プラスチック資源循環促進法とは、海洋プラスチック問題や廃棄物輸入規制強化がきっかけとなり制定された法律です。

循環経済を目指しプラスチック資源の循環を促進するため、2022年4月1日に施行されました。

プラスチックを可能な限り資源としてリサイクルすることを目的としており、3Rに加えて「Renewable(リニューアブル)=再生可能」が取り入れられています。

計画的推進のため、プラスチック廃棄物の排出抑制、ワンウェイプラスチック(一度だけ使用され廃棄されたもの)の合理化、廃プラスチック類の分別収集・再資源化といった基本方針が策定されています。

対象となるプラスチックは?

プラスチック資源循環促進法において対象となるプラスチックは以下です。

・プラスチック使用製品/プラスチックを使用した製品。

・使用済プラスチック使用製品/一度使用または使用されずに廃棄されたもの。

・プラスチック使用製品の廃棄物/使用済の製品で廃棄法の規制対象になるもの。

・プラスチック副産物/事業活動に伴って副次的に発生するもの。

フォークやストローなどのワンウェイプラスチックは「特定プラスチック使用製品」として指定されています。

企業が取り組むべきこと

この法律では「設計したプラスチック使用製品の製造を業として行う者及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者は、プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない」とされています。

特定プラスチック使用製品の提供事業者が取り組むべき判断基準が定められており、コンビニやスーパー、ホテル、飲食店等で提供されるフォーク・スプーン・マドラー・歯ブラシなどは、有料化や顧客に再利用を推奨するなどの対策が必要です。

他にも、代替素材の利用、材料の減量や包装簡素化、ガイドラインを策定するなど、対象事業者には様々な取り組みが求められています。

企業がプラスチック資源循環促進法への取り組みが不充分だと判断されると、改善命令の対象になる場合があります。

持続可能な社会を目指す取り組みは、環境を守ことや企業価値を高めることにもなります。

法律の内容が難しくてわからない、具体的にどのようなことから始めればいいのかわからないなど、お困りの際はぜひご相談ください。

 

 

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