産業廃棄物は、排出事業者自らの責任において処理を行わなければならないとされています。
つまり、自社に処理施設を設置して処理をすることが挙げられます。
しかし、実際に自社で処理できる事業者はそう多くありません。
事業者の多くは、処理業者へ委託処理を行っています。
自社で処理ができない場合、専門の処理業者へ委託処理を行うことになります。
委託処理を行うには、委託基準を守って依頼しなければなりません。
今回はその「委託基準」について解説していきます。
目次
委託基準とは?
排出事業者が産業廃棄物処理業者へ委託する場合、このルールを守らなければなりません。
もし違反してしまうと廃棄物処理法違反として、行為に応じた罰則が科せられます。
こちらも処理する具体的な場面と併せて解説します。
処理業者の許可証を確認する
まず処分業者・収集運搬業者が委託する産業廃棄物の許可証を所持しているかです。
例えば、汚泥や金属くずなどの品目と該当する都道府県や政令指定都市の許可が必要です。
また、特別管理産業廃棄物の場合は、普通産廃の許可証では処理ができません。
もし許可なく処理を行ってしまうと、無許可業者への委託となり重い罰則があります。
許可証には有効期限があるため、こちらも切れていないかを確認します。
これらは業者から口頭やメールで確認するのではなく、許可証を必ず確認しましょう。
契約書を作成する
処理業者の許可証に問題がなければ、産業廃棄物処理委託契約書を締結しなければなりません。
これは排出事業者と処理業者との間で、書面にて結ぶ必要があります。
収集運搬と処分が同一業者の場合は、1部の契約書で締結することも可能です。
契約書に記載が必要な事項はこちらをご確認ください!
委託契約書|東京都環境局
マニフェストを交付する
契約が終わり、実際に産業廃棄物を処理する際にマニフェストを交付しなければなりません。
産業廃棄物を委託処理するためにはこのマニフェストを運用して管理します。
これは廃棄物の種類・配車ごとにそれぞれ交付します。
マニフェストは処理が終わってからも5年間保管義務があるため、途で破棄することは罰則対象です。
他にも記載内容の不備、虚偽の記載なども罰則対象となります。
まとめ
産業廃棄物を委託処理するためには、委託基準に従って依頼します。
そのために、「許可証の確認」「契約書の締結」「マニフェストの交付」は必須です。
いずれか1つでも違反してしまうと、罰則対象になってしまいます。
こちらの参考に、もし不安な点は見直すことをお勧めいたします。
当社からご提案・運用する際にはこれら事項を遵守した上で実行いたします。
管理面でもしっかりサポートを行います。
まずはお気軽にご相談ください。