事業活動によって工場や事業所で排出される廃プラスチック類は産業廃棄物です。
各自治体の許可を持った産業廃棄物処分・収集運搬業者で委託処理を行うことが一般的になります。
中には、廃棄物ではなく有価物として買取りされて有効利用されることがあります。
しかし、どんな状態の廃プラスチック類でも有価物化できる訳ではありません。
今回は廃プラスチック類を有価物化するポイントをいくつか解説していきます。
目次
素材ごとに分別する
大前提として、他の素材としっかり分別されていることが最も重要です。
一言でプラスチックといっても、さまざまな種類が存在しています。
例えば、
PE(ポリエチレン)
PP(ポリプロピレン)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
PVC(塩化ビニル樹脂)
PS(ポリスチレン)
ABS(ABS樹脂)
など多くの種類が存在しています。
これらの素材ごとにしっかり分別されていることが有価物化へのポイントになります。
もし、他の素材と混合された物は買取り評価が下がる可能性があります。
異物の混入がないこと
「汚れや臭いが酷い」「異物が付着している」「他の廃棄物が混ざっている」と買取りを拒否されることが一般的です。
そうなってしまうと産業廃棄物として処理しなければなりません。
もし、他の廃棄物が混ざっていたり、付着物がある場合は必ず事前に取り除きましょう。
ある程度の排出量があること
自社で持ち込みする場合でも、買取り可能な数量を「〇〇〇kg以上から」と条件がある業者も多いです。
また、回収にきてもらう場合には、さらに多くの量が必要になってきます。
もちろん少量でも買取り可能な業者はありますが、収集運搬費が発生する場合があります。
その場合は、到着時有価物となりマニフェストの発行が必要です。
到着時有価物は、運搬中は廃棄物扱いになるため回収業者が収集運搬業許可を所持しているか確認しましょう。
プラスチックは金属とは違って重量が軽いため、完全有価物にするには収集運搬費を上回る多くの買取り量が必要になります。
よって、ある程度の量が定期的に排出されることが理想です。
まとめ
廃プラスチック類と有価物化するためにはいくつかのポイントがあります。
まず、前提としてしっかり分別されていることです。
プラスチックにも色々な種類がありますので、それぞれ単一素材に分別されていることが重要です。
汚れや臭い酷い物、異物・他の廃棄物が混ざっている場合には買取りができない可能性があります。
また、排出量もポイントで、ある程度の量がないと買取りしてくれない業者もあります。
回収も依頼する場合は、収集運搬費用を上回る買取り量がなければ到着時有価物となります。
その場合は、収集運搬費が発生することと、運搬時は廃棄物扱いのためマニフェストが必要になります。
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