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丸商の産廃コラム

紙くず

産業廃棄物の紙くずとは?

事業所から排出される紙のごみはたくさんあります。

製造工場や建設、印刷、オフィスなどからも日々発生する紙くずはどのように処理すればよいのでしょうか?

こちらのコラムでは、産業廃棄物の紙くずの処理について解説いたします。

紙くずの種類

「紙くず」とは、産業廃棄物の廃棄物分類の一つです。

事業活動において発生する紙のごみには多くの種類があり、オフィスから出るコピー用紙や書類、裁断ごみなどは事業系一般廃棄物として扱います。

産業廃棄物としての紙くずは、特定の業種や事業内容の企業から発生するものと定義されています。

特定の業種とは、建設業(工作物の新築・改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、紙加工品製造業、製紙業、製本業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、印刷物加工業です。これらの業種以外から発生した紙のごみは、一般廃棄物として処理します。

産業廃棄物としての紙くずとは?

産業廃棄物としての紙くずは、前述した業種に指定されています。

さらにPCB(ポリ塩化ビフェニル)が染み込んだものは業種に関係なく産業廃棄物となり、その中でも特別管理産業廃棄物として扱わなければなりません。

産業廃棄物の紙くずは業種指定であることが前提で、その上で、例えば印刷や製本の過程で出たくず、裁断くず、新聞の印刷時に発生した紙くず、建材包装紙、板紙など、特定の条件下で排出されたものだけが産業廃棄物に該当します。

処理の方法は?

紙くずは通常の紙ごみと一緒に一般廃棄物として捨てることはできませんので、産業廃棄物として許可を取った処理業者に委託します。

紙くずの主な処理方法はリサイクルです。古紙を製紙原料として再利用する、固形燃料に再利用するなど、紙くずはリサイクルしやすい廃棄物です。

汚れがひどいなど、再資源化が難しいものは、粉砕・裁断などの処理の後に焼却処理したり、焼却せずにそのまま粉砕・裁断後埋め立て処理する場合もあります。

また、マテリアルリサイクルを目的に回収する専ら物(専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物)の場合は、マニフェストの交付は不要となります。

紙くずは、排出先の業種指定、PCBが含まれている、という定義があるので、廃棄物分類では「排出する業種が限定されるもの」などに分類されるものになります。

産業廃棄物と一般廃棄物を混同して処理することは違法ですので注意が必要です。

分類の仕方や処理方法にお困りの際はぜひご相談ください。

 

 

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