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丸商の産廃コラム

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産業廃棄物の積替え保管とは?

産業廃棄物処理を行う中で「積替え保管」という言葉があります。

許可証にもその記載がありますので、産廃処理においての重要性が確認できます。

具体的にはどういった内容になるのでしょうか。

こちらのコラムでは産業廃棄物の積替え保管について解説いたします。

積替え保管とはどういうこと?

これは産業廃棄物の収集運搬に大きく関係しています。

いわゆる処理場まで運搬する途中で一時的に保管して溜め置きしたりすることです。

当然、勝手にすることはできませんので「積替え保管を含む」許可が必要になります。

もし、無断で行ってしまうと、違法になってしまいます。

施設設置には管轄する自治体や近隣住民との合意や手続きが必要になります。

積替え保管を含まない許可に比べるとハードルがかなり上がることになるでしょう。

また、他社との廃棄物が混ざりあい、何かあった際の各排出事業者の責任所在が曖昧なことになってしまう恐れもあります。

積替え保管のメリットは?

上記の最後にデメリットがありましたが、当然メリットも大きいです。

廃棄物をある程度溜めておくことができるため、運搬効率が良くなります。

少量の廃棄物をちまちま遠方の処分施設まで運搬することは非効率です。

よって、一定量までを保管し、そこを超えたらまとめて積んで運搬することができます。

もちろん、運搬回数を考えると人件費や燃料代などのコストダウンにつながります。

運搬業者からすればその分のコストを収集運搬費にも反映させられますので、直行便に比べて排出事業者からすれば少し費用を抑えることにもなります。

積替え保管を含むかどうかの確認

自社の廃棄物を運搬依頼する際に、収集運搬ルートについて確認去れると思います。

その際に、積替え保管を含む場合は必ず許可証を確認します。

もし、積替え保管をすると聞いていたのに、実際は許可を持っておらず「会社の空き地で行っていた」といった不適切な行為にならないためです。

また、契約書にも積替え保管の有無を記載する箇所があります。

こちらも漏らさずにチェックしていきましょう。

収集運搬には積替え保管の有り無しという区分とそれぞれのメリット・デメリットがあります。

全体的に見ても積替え保管を有している業者はそこまで多くは有りません。

現地確認を行う際などには、実際に施設として基準に適合しているか、問題がないかもしっかり確認しておきましょう。

 

 

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