人間を含めた生物が生きていく上で、なくてはならない空気や水と同様に土壌も大切です。
生き物が生息し、またそこで作られた農作物を私たちは食べています。
しかし、何かしらの原因で土壌が汚染されることがあります。その場合はどのように廃棄処理すればよいのでしょうかう?
こちらのコラムでは、汚染土壌の産廃処理について解説いたします。
目次
汚染土壌とは?
土壌が汚染される原因は、工場の操業時や工事の際、原料に含まれる有害な物質が不適切な取り扱いによって排出されてしまい、地下に浸み込んでしまうことです。
例えば、重金属・有機溶剤・農薬など、自然環境や人の生活・健康に悪影響を及ぼす物質が、排水や地表面から浸透して蓄積します。
工場や建設現場から発生する、土壌環境基準値を超えた汚染土壌は有害物質を含んでいるので、汚泥として通常の産業廃棄物処理はできません。
土壌汚染対策法とは?
平成15年から施行された「土壌汚染対策法」は、「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」とされています。
すでに発生した土壌汚染に対しての事後的な対策で、土壌汚染の発生を防ぐための「水質汚濁防止法」などとは異なります。
いくつかの調査項目があり、汚染が見つかった場合は、被害が出ないように適切な管理が求められます。
廃棄物の処理方法は?
汚染土壌の処理の際は、処理業者に汚染土壌処理を行う許可が必要です。汚染土壌の処理を行う施設は「汚染土壌処理業に関する省令」で、「浄化等処理施設」「セメント製造施設」「埋立処理施設」「分別等処理施設」「自然由来等土壌利用施設」に定められています。
それぞれの施設によって内容や定義、基準値が設けられています。
それぞれの施設で、熱処理・洗浄処理・溶融処理などの様々な中間処理を経て、処理されます。
また、運搬中も汚染土壌にその他の物が混入しないよう、混載等が禁止されています。
汚染された廃棄物は、人の健康や自然環境に影響を及ぼします。
知らずに汚染土壌処理業の許可を受けていない業者へ委託してしまうと、罰金・罰則が課せられることがあります。
適切な処理が行える業者選定をご提案しますので、まずはご相談ください。
※当社は法人様のみのご対応となります。