排出された産業廃棄物は業者に回収を委託しますが、回収までの間はどこでどのように保管しておけばよいのでしょうか?
こちらのコラムでは、産業廃棄物の保管方法について解説いたします。
目次
産業廃棄物はどこで保管するの?
日々発生する産業廃棄物は業者が回収するまでの間、事業所内に基準を満たした保管場所を設けて保管します。
事業所によっては、スペースの問題などで保管場所以外の場所に仮置きすることもあります。
しかし、廃棄物処理法では、「仮置き場」という概念はありませんので、発生した廃棄物は速やかに指定の保管場所に移動することが原則です。
また「積替保管」という、排出事業者から処分場までの収集運搬の間で、一時保管場所や別の車両へ廃棄物を積替える方法もあります。
積替え保管について、詳しくは環境省HPもご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正について
産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物の保管は、廃棄物処理法で「事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」と定められており、以下の基準があります。
・周囲に囲いを設ける。
・必要事項を表示した掲示板を設置する
・飛散、流出、地下浸透、悪臭が生じない措置を講ずる。
・汚水排水溝を設け、不浸透性の材料で覆っておく。
・害獣や害虫が発生しないようにする。
・容器に入れない屋外保管は、囲いに接しない場合は囲いの下端から勾配50%以下。囲いに接する場合は囲い内側2mは囲いより50cm以下、2m以上内側は勾配50%以下とする
・石綿含有産業廃棄物は、仕切り、覆いを設置する。
・水銀使用製品産業廃棄物は、仕切りを設ける。
保管する際の注意点は?
仮置き場という名目で、保管基準を満たさないまま長期保管しておくことはリスクです。
保管場所へ移動する前の一時的なものではなく、何日にもわたって放置しておくと、それは廃棄物の保管になりますので、保管基準を満たす必要があります。
また、資材置き場に廃棄物を保管するケースもあるようですが、そこに保管されているものが廃棄物と判断されると、保管基準違反が適用されたり、不法投棄とみなされ罰金・罰則が課されるケースもあります。
保管されているものが資材なのか廃棄物なのかは、物や状況から総合的に判断されます。
正しい保管場所の設置方法などもご提案いたしますので、ぜひご相談ください。