特別管理産業廃棄物の処理は、通常の産業廃棄物よりもさらに厳しい基準が設けられています。
人や環境に害を及ぼす廃棄物なので、管理や処理には正しい知識が必要です。
こちらのコラムでは、特別管理産業廃棄物の処理方法について解説いたします。
目次
特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と規定されています。
分類は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、排水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、ばいじん又は燃え殻、廃油・廃酸・廃アルカリ)です。
いずれも通常の産業廃棄物より有毒性が高い産業廃棄物で、さらに有毒性が高いものが特定有害産業廃棄物です。
処理の方法は?
産業廃棄物を排出事業者が自社で運搬・処理をすることは、時間的にもコスト面でもあまり現実的ではありませんので、専門の業者に処理を委託します。
その際は、委託先が特別管理産業廃棄物を扱える許可を取っているかを確認します。
また、特別管理産業廃棄物には、保管基準、収集運搬基準、中間処理基準、埋立地処分基準の4つの基準があるので、これらを満たしているかの確認も必要です。
さらに、収集運搬と処分が別の委託先である場合は、委託先ごとに確認をしなければなりません。
これらの基準を満たした業者を選定し、マニフェストを交付して処理を依頼します。
排出事業者の責任
排出事業者は、許可を取得した業者に廃棄物の量や性状を文書で通知して、廃棄物発生から最終処分まで適正処理されるよう必要な措置を講じる責任があります。
誤って不正な処理方法をしてしまうと、故意ではなくても罰則や罰金が課される対象になります。
特別管理産業廃棄物が発生する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任と報告の義務があり、取り扱う廃棄物の種類によりそれぞれ要件が定められています。
また、処理業者に引き渡すまでの廃棄物の管理も大切です。
特別管理産業廃棄物の保管は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の13」に定められた、5項目の保管基準を満たさなければなりません。
産業廃棄物が最終処分されるまでの責任は排出事業者にあり、委託先の処理業者に責任転嫁されません。
特別管理産業廃棄物は特に有害性が高いので、法に則った適正処理をする必要があります。
廃棄物の管理の仕方から業者選定までご提案しますので、をぜひご相談ください。