事業所から廃棄する有機溶剤は産業廃棄物として処理しなければなりません。
個人の一般家庭から廃棄する場合は、各自治体のルールによって処理を行います。
今回は産業廃棄物として有機溶剤を処理する場合について解説します。
どのような産業廃棄物に該当するのか、処理方法と含めて確認していきましょう。
目次
有機溶剤とは?
他の物質を溶かす性質のある有機化合物です。
洗浄や塗装、印刷関係によく使用されています。
引火性があり、燃えやすいことが特徴の一つです。
産業廃棄物としては「引火性廃油」と呼ばれ、特別管理産業廃棄物に該当する廃油です。
具体的な性質は、引火点が70度未満の燃えやすいことが理由です。
逆に引火点が70度以上の廃油は、普通産廃の廃油になります。
他にも発がん性などの人体に有害・危険な性質が含有されたもあります。
また、他の廃液と混ざって性質が変わったり、形状が固まっていたりすると法分類が別のものになる可能性もあります。
処理を行う前には、現物以外にSDS等の詳しい成分表を確認し、有害性や危険性を理解しておきます。
処理方法は?
一般的には焼却、残渣は埋立て処分されることが多いです。
一部では熱を利用したサーマルリサイクルや再生燃料としてリサイクルしている業者もあります。
最も廃棄物の成分や性状によって異なるため、全量がリサイクルできる訳ではありません。
処理前提としては「廃油」「引火性廃油」の処理が行える業者が最も適正です。
現物写真や分析表、荷姿や排出量など、詳しい廃棄物の情報を処理業者へ伝えることが最も重要です。
下水道や河川にそのまま流したり、敷地内に埋めることは違法行為となります。
環境被害にもつながりかねないため、「少量ならいいだろう」と安易な考えで不法投棄することはいけません。
まとめ
今回は有機溶剤について解説いたしました。
事業者が廃棄する有機溶剤は産業廃棄物となります。
主に「廃油」「引火性油」該当します。
これは引火点が70度未満という燃えやすい廃油であることです。
一般的には焼却、埋立てといった方法や再生燃料やサーマルリサイクルもあります。
危険物であることを理解して、適切な処置方法で処分を行いましょう。
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