事業活動に伴って排出される廃棄物を処理するには費用がかかります。
しかし、捨てられるはずの廃棄物が有価物化できれば、コスト削減と利益に繋がります。
では、どんな廃棄物なら有価物化できるのでしょうか?
こちらのコラムでは、有価物にできる廃棄物について解説いたします。
目次
有価物とは?
有価物とは「有償譲渡の価値のあるもの」です。
つまり、不要になった物でも、自分または他者にとって金銭的価値がある物のことです。
例えば、電子機器、金属、古紙、プラスチックなどがあります。
分類で言うと、金属くず、非鉄金属スクラップ、鉄スクラップ、古紙類、樹脂類等々です。
これらの物は市場価値があり、リサイクルが可能なので、専門業者に買い取ってもらうことができます。
ただし、これらは何でも有価物化できるわけではなく、適切に選別してなるべく状態よく保管することが必要です。
産業廃棄物との違い
全ての廃棄物が有価物になり得るわけではなく、有価物か廃棄物かの判別は、5つの要素により総合判断されます。
1:物の性状
2:排出の状況
3:通常の取り扱い形態
4:取引価値の有無
5:占有者の意思
これらの要素を考慮して、総合的に判断する「総合判断説」が一般的です。
総合的な判断なので、取引価値があるだけでは有価物として認められず、廃棄物として扱うことになります。
また、産業廃棄物の処理にあたってはマニフェストの発行が義務付けられていますが、有価物の譲渡にはマニフェストは必要ありません。
処理の際の注意点
有価物と産業廃棄物が同時に発生することは珍しくありません。
処理の際は、有価物と廃棄物を明確に分別し、選別費用を余計にかけないためにも有価物は他の物と混合しないようにしておく必要があります。
完全な有価物であれば回収に収集運搬業の許可は必要ありません。
もし、そうでなく収集運搬費が発生している場合、収集運搬の許可を取った業者に委託します。
これは「逆有償」と言って、利益よりも経費の方が高額になってしまうケースであり注意が必要です。
有価物として買い取ってもらった金額よりも業者への運送費の方が上回ってしまう場合です。
諸経費が買取金額を上回ると、有価物とみなされず産業廃棄物として扱われてしまうので注意が必要です。
逆有償について、詳しくはこちらをご覧ください。

到着時有価物とは?産廃契約はどうなる?|廃棄物の有価物化|提供サービス|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
産業廃棄物を有価物化できれば、コストの削減や売却による利益を生むこともできます。
ただ、有価物としての判断は難しく、業者選びを間違えると逆に手間や費用がかかる可能性もあります。
適切な方法で有価物化できるようご提案いたしますので、ぜひご相談ください。