産業廃棄物の中には、同じ品目の廃棄物でもその特性によって処理方法がやや特殊な方法であったり、処分許可を所持している処分場でも受入れを断られる場合がよくあります。当然そういった廃棄物を受け入れできる処分場は全体的にも限られてきます。
例えば、当社でも稀にご相談いただくアンチモンと呼ばれる廃棄物があります。どのような廃棄物なのかを詳しく解説していきます。
目次
具体的にどんな廃棄物なのか
元々は元素記号でSbと表記される元素で、銀白色のもろい金属です。
一般的にアンチモン単体で使用されていることはほぼありません。主にプラスチックや車のシートカバー等の難燃剤や鉛バッテリーの電極、合金素材など様々な原料に使われています。含まれている量はすくないですが、メッキののりもよいといった特性がありまして、小皿、優勝トロフィー、メダルなどにも利用されています。

有害物が含まれているのか
化学形態によっても異なりますが、化合物に刺激性のある劇物が多く、人体に有害の疑いがあるとされています。物によっては皮膚に触れた場合に皮膚の乾燥、吸入した場合に腹痛や下痢、嘔吐などがあります。また火災によって毒性のガスが発生する恐れもあります。そんな疑いの中、代替品の開発が進められており、徐々に使用頻度が減少してきています。
産業廃棄物としての分類は?

産業廃棄物の種類では、特別管理産業廃棄物には該当せず、普通産廃として扱われています。その理由としては、例えば合金物としてのアンチモンは、鉛が80~90%、アンチモンが10~20%混ぜたものが多いです。アンチモンの使用量が非常に少ないので鉛として処分されているのが殆どです。
今後の動向は?
現在では産業廃棄物において、特別な規則は設けられていません。
過去に日本では環境基準の監視項目に指針値(0.002mg/l以下)が指定されておりましたが、 毒性評価が不確定であることから、1999年2月22日に指針値が削除されています。
今後さらに研究が進んだ時、もし更なる有害性が確認された場合、何かしらの措置を取らなければいけなくなるかもしれません。
まとめ
アンチモンは単体で使用されておらず、難燃剤や鉛バッテリー、合金素材に使われています。
有害性があるとされており、もし飲み込んでしまったり、直接触れたりした場合人体に影響がある可能性があります。
廃棄物としては普通産廃として処理することになります。いまのところアンチモンに対して特別な処理方法はありません。
しかし、研究が進んだ時に有害性が認められたら、管理や処分までのフローが厳しくなる可能性もあります。
廃棄物について何かお困り事がありましたらなんでもご相談ください。