排出事業者は事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないことが法律によって定められています。
もし違反した場合には、その行為によって重い罰則が設けられています。
違反となってから「知らなかった。」「処理業者に任せたのだからうちは関係ない。」では済まされません。
違反しないためにも、どのような罰則があるのかを理解し、確認を怠らないよう適切に処理を行いましょう。
当社では、見落としがちな法令を遵守した上で、産業廃棄物の処理や収集のご提案を行います。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
目次
主な違反行為となる5点
産業廃棄物の不法投棄
不法投棄した場合、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方が科せられます。
法律的に厳しい罰則が設けられている現在でも、後を絶たないのが不法投棄です。
例えば「自社の敷地内に埋めた。」ということがよくありますが、ほとんどが違法行為にあたります。安易な考えで絶対に行なってはいけません。
また、委託した処理業者が不法投棄を行っていた場合、排出事業者にも責任があります。
そうならない為にも実際に処理先の施設で現地確認を行い、自社の廃棄物がどのように処理されるのか確認することが大切です。
産廃マニフェストを不交付、虚偽等
産業廃棄物を処分するにあたって、マニフェストは必ず交付(産廃処理業者に渡すこと)をしなければなりません。
また種類や行先毎に交付をすることが義務付けられています。
もし交付しなかった、虚偽の記載(運搬・処分していないのにマニフェストを交付等)をして違反となった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。
適切に処理をしていたとしても罰則を受ける可能性があるため、必ず産廃マニフェストを交付するようにしましょう。
契約書を作成せず処理
ポイントは、処理業者と事前に「書面」で委託契約を締結することです。
もし違反にあたった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
契約書を交わさず口約束や見積もりを取ることだけで処理してはいけません。
無許可業者で処理
処理委託する廃棄物の処分・収集運搬の許可がない業者へ委託した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
許可書を取得しているか、有効期限が切れていないか、について必ず確認をしましょう。
また、廃棄物収集運搬業の許可の範囲内に含まれていない廃棄物を取り扱った場合も該当します。
廃棄物の種類に応じた許可証を持っているか、も併せて確認しましょう。
特別管理産業廃棄物の管理責任者設置義務違反
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、正しく管理をするために、特別管理産業廃棄物の管理責任者を設置しなければなりません。
しかし、どのような人でも任命できるわけではなく、廃棄物処理法の規則で定める知識を有している必要があります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンタ)が開催している講習会へ参加することで、上記と同等以上の知識を有している、と認められるようになっています。
もしも事業者が管理責任者を設置しなかった場合は、30万円以下の罰金に科せられます。
違反行為と罰則表
違反行為 | 罰則 | 対象(誰に) |
---|---|---|
廃棄物の不法投棄 | 5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方 | 排出事業者及び違法行為者 |
マニフェストを不交付、虚偽等 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 排出事業者及び処理業者 |
契約書を作成せず処理 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方 | 排出事業者及び処理業者 |
無許可業者へ委託処理 | 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方 | 排出事業者 ※無許可営業については処理業者にも罰則 |
特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反 | 30万円以下の罰金 | 排出事業者 |
参考:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
もし従業員が違反行為をしてしまったら?
法人において、もし従業員個人が違反してしまった場合はどうなるのでしょうか。
会社からの命令で違反となった場合は、違反行為者と会社に罰則が科せられます。
では、会社から「適切に処理するように」と命令が出ていたにも関わらず、命令を無視して個人の身勝手な判断によって違反となった場合はどうでしょうか。
もちろん違反行為者に罰則が課せられます。
ただし、場合によって、法人としては罰せられない可能性もあります。
「命令を無視して個人の判断で行った」となれば、これは会社としてではなく「違反者個人の意思」と考えられるためです。
しかし、会社側は「適切に処理するよう話していた。」だけでは違反者個人の責任というには説得力に欠けます。
よって従業員に対して廃棄物処理に関わる法律指導を定期的に行うことや、その記録を議事録などに残すことが大切です。
こちらの記事も参考にご覧ください。
知らなかったでは許されない!廃掃法とは?押さえておくべきポイントを徹底解説|提供サービス|丸商の産廃コラム|廃棄物処理・環境コンサルティングの株式会社丸商
まとめ
本記事では主な5つの違反行為とその対策について紹介いたしました。
今一度、処理のについて危険な部分が無いか確認してみましょう。
違反行為 | 対策 |
---|---|
廃棄物の不法投棄 | 委託している場合は、現地確認を行い、処理工程を確認する |
マニフェストを不交付、虚偽等 | 必ずマニフェストは交付する 虚偽や記入ミス、漏れがないか確認する |
契約書を作成せず処理 | 口頭ではなく、書面で契約する |
無許可業者へ委託処理 | 許可書の有無、有効期限、取り扱いの廃棄物の種類について確認する |
特別管理産業廃棄物の管理責任者設置義務違反 | 特別管理産業廃棄物の場合は、管理責任者を設置する ※管理者になるにはJWセンターの公式サイトをご確認ください。 |
※JWセンターの公式サイト https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/workshop/manager/
また、法人として廃棄物を処理する以上、従業員の指導も大切です。
違反行為に及ぶ前に、従業員の廃棄物関連の法律に対する意識を高めるためにも、定期的な指導と記録を残しましょう。
当社では、見落としがちな法令を遵守した上で、産業廃棄物の処理や収集のご提案を行います。
定期的な現地確認にも同行いたしますので、新人のご担当者様でも安心してご依頼いただけます。
「現行業者が適切に処理しているのか不安」「社内に廃棄物に詳しい人がいない…」などお困りの際は、是非ご相談ください。