2015年の改正時に、特定化学物質の管理第2類物質に位置付けられたRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)。
大型の電源ユニット、発電ユニット、電気炉、触媒ユニット等に使用され、1,000度以上の高温に耐えられる様に人工的に作られた繊維であるRCFは、高温を扱う機器や装置に非常に多く使用されています。全世界で大量に製造され使用されているRCFですが、その危険性が確認され特別管理物質となり、日本中の処理場にて処理難物と認定されてしまいました。
『炉』と付く装置にはほとんど使用されている素材でありながら、石綿同様の安全対策を求められる処理物であり、含有した状態ではこれまで同様の処理が全く出来ない状況となっています。しかし丸商ではそのRCFも石綿含有機器同様に分解・洗浄処理を行う事が可能となりました。自動車に関連する企業様、あらゆる分野の学校、機械類の取り扱い企業様等、多くの企業様からお問い合わせをいただいております。